契約書類等の偽造を理由に金融機関からの金銭支払請求を排斥した事例

流山市内在住の依頼者が、株式会社モビットから貸付金の返済を求める訴訟を提起されました。依頼者は、モビットからお金を借りた覚えがなく、困惑して当事務所へ訴訟対応を依頼されました。

検討の結果、モビットが証拠として提出してきた金銭消費貸借契約書や和解書等の契約書が、依頼者とは異なる筆跡で作成されており、また、依頼者の使用していた印鑑とは異なる印鑑を用いて押印されている事実が明らかとなりました。そのため、契約書類は偽造されたものであると主張し、争っていましたが、この度、モビットは、契約書類が偽造されていたことを認め、訴訟を取下げました。