自転車の走行に関する道路交通法改正について

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

平成27年6月1日から、改正道路交通法が施行されました。ニュース等でも多く報道されていますが、自転車の走行について、新しい規制がなされることになったとのことです。

 

具体的には、信号無視や通行禁止違反、遮断機が下りた踏切への立ち入り、一時停止違反、歩道での歩行者妨害、酒酔い運転、携帯電話を使用しながらの運転など、14項目に及ぶ自転車運転が危険行為とされました。

 

そして、これらの危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3か月以内の指定期間内に、講習(有料)を受けなければならないこととなっています。

 

この講習を受けなかった場合には、5万円以下の罰金を科されることになっています。

 

最近、自転車の事故が増えており、高額の損害賠償が認められてしまう事例もでてきておりますので、このような規制がなされるのもやむを得ないところでしょうか。

 

このような制度になると、自転車に乗るのが少し躊躇われるところではありますが…。