「回復の見込みのない強度の精神病」を離婚事由とする離婚請求が認められた事例

強度の精神病(統合失調感情障害)に罹患し、支援施設に入所している配偶者に対して、回復の見込みのない強度の精神病を離婚事由とする離婚訴訟を提起したところ、この度、当方の主張どおり、離婚を認める判決を獲得しました。

なお、配偶者が強度の精神障害を有していたため、配偶者に後見人を付ける申立てを行った上で、離婚訴訟を提起しております。