依頼者(自動車運転)の過失割合が相手方(自転車運転)より低いとする判決を獲得した事例

自転車に乗っていた相手方が,自動車を運転していた依頼者(流山市内在住)に接触し交通事故となった件で,相手方は依頼者の過失が大きく過失割合は依頼者8:相手方2であると主張して話し合いがつかず,訴訟となっていましたが,相手方が道路を逆走していた(一方通行違反)事実等を丁寧に主張立証した結果,この度,松戸簡易裁判所から,相手方の過失が依頼者よりも大であるとする判決を獲得することができました(確定)。