流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
法律の条文を読んでいると、難しい漢字に出会うことがあります。いくつか例を挙げてみます。
①恵沢(憲法前文)
②根抵当権(民法398条の2)
③瑕疵(民法570条)
④図画(刑法175条)
⑤貨物引換証(商法571条)
⑥疎明(民事訴訟法36条)
⑦誣告(刑事訴訟法435条)
全部すらすらと読める方は、余りいないのではないでしょうか。兎角、法律は小難しい漢字を使いたがるのです。
もっとも、これでも、法律はだいぶ易しい漢字を使うようになりました。
以前(ずっと前のものもありますが)は、以下に例示するように、もっと難しい漢字が使われていたのです(括弧内は「改正前」「旧」の条文です。)。
①囲繞地(民法210条)
②剪除(民法233条)
③地窖(民法237条)
④滌除(民法378条)
⑤禱祀(刑法134条)
⑥穏婆(旧刑法332条)
⑦筐匣(民事訴訟法536条)
ここまで来ると、漢字変換すら不可能なものも多いです。
弁護士だって、すべて読めるとは思えません(①と④は読める弁護士がほとんどでしょうが。みんな大好き滌除【てきじょ】制度。)。
こんな難読漢字まみれの条文を勉強することにならず、本当に良かったと思います。いい時代ですね。