債務の一部弁済の主張が認められた事例

流山市在住の依頼者より、借金が返せなくなり訴訟を起こされたとの相談を受け、訴訟を受任しました。借金の一部を返済したことがある(領収書などはない。)とのことでしたので、債務の一部弁済をしたはずであると反論したところ、相手方がその弁済の事実を認め、その結果、判決でも債務の一部弁済が認められました。