2015.09.28更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

神宮球場に、ヤクルトvs広島戦を観戦しに行って来ました。

 

私は、ヤクルトを贔屓にしており、久々の優勝がかかった一戦ということで、いてもたってもいられず、神宮に行ってきた次第です。

ヤクルト側の外野自由席は、すでに満席でしたので、広島側に座って、観戦してきました。

 

残念ながら、試合には負けてしまいましたが、優勝を信じて応援して行きたいと思います。

 

ファンがたくさんいるため、点を取った時に歌う東京音頭が、地響きのようでした。

jingu yakuruto

投稿者: 流山法律事務所

2015.09.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

夫が失踪(行方不明になってしまうこと)してしまい、生死が分からなくなってしまうことがあります。このようなとき、残された家族には、様々な問題が生じてしまいかねません。

 

例えば、家族の生活費を夫の財産から捻出することができるか、という点も、問題となります。夫婦とはいえ、夫の財産を勝手に使用すべきでないと考えられるからです(夫本人でなければ現金化できない財産もあるでしょうし。)。

 

この問題の解決方法としては、まず、失踪宣告をしてもらう方法があります。

 

失踪宣告については、以前、このブログでもお話ししましたが、失踪状態が7年間続く場合に、家庭裁判所に申し立てて、失踪者が死亡してしまったとみなしてもらう制度です。

 

失踪宣告がなされれば、夫は死んだものとみなされますので、相続が発生し、夫の財産を相続することとなります。そうすれば、妻は、生活費を夫の財産(相続で妻のものになっていますが)から支出することができる、という算段です。

 

もっとも、夫が死んだなどとみなして欲しくない、という人もいるでしょうし、失踪が7年間に達していない場合もあるでしょう。このような場合には、失踪宣告の制度は使えないことになります。

 

このような場合、妻は、夫の財産を管理する者を選んでもらうよう、家庭裁判所に求めることができます。財産管理人を選んでもらえれば、その管理人に、夫の財産を使用するか判断してもらうことができますので、妻としては、必要な生活費を管理人に請求し、支払ってもらうことができるでしょう。

 

なお、失踪が相当期間(1年くらい以上でしょうか)に及ぶ場合は、「悪意の遺棄」があったとして、離婚を請求することもできますので、夫婦関係を清算したい場合には、離婚訴訟を提起すればよいでしょう(失踪の場合は、調停を申し立てても無駄ですので、失踪している旨を説明し、いきなり訴訟をしてもよいものと考えられます。)。

投稿者: 流山法律事務所

2015.09.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

正式に結婚している夫婦の間に生まれた子どもは、法律上、父親との間に親子関係が生じます。妻が不倫をしていたなどの理由で、子どもとの親子関係を否定するには、別途法的手続が必要となります。このことは、以前、このブログでもご説明したかと思います。

 

一方、正式に結婚していない夫婦(婚姻届を出していない夫婦。内縁の夫婦など)の間に生まれた子どもは、法律上、父親との間に親子関係は、当然には発生しません。婚姻届が出ていない以上、誰が父親であるか把握することが不可能であるからでしょう。

 

認知されるまでは、法的に他人ですので、父親が死んでも、子どもは遺産を相続することができませんし(ちなみに、妻も婚姻していない以上、相続権はありません。)、父親の名字を名乗ることもできません。

 

この場合、親子関係を法的に認めてもらうには、認知という手続を取る必要があります(具体的には、認知届という書類を、役所に提出することとなります。)。

 

認知は、基本的にいつでも可能です。ただし、子どもが成人した場合は子どもの同意が(未成年のときに面倒を見ていないのに、成人後に認知して扶養の請求をするのを避けるため)、子どもが胎児のときは母親の同意が(まだ生まれていないので、母親の同意意思が必要)、それぞれ必要とされています。

 

逆に、夫がどうしても認知しない場合には、子どもや妻が認知の訴訟などの法的手続によって、認知を求めることができます。

 

なお、父が死亡した後にも、認知の訴えを起こすことはできますが、それは、父が死亡してから3年間に限られていますので、注意が必要です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.09.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

みなさんは、「正社員」と「パート・アルバイト」との違いについては、良く理解されているのではないかと思います。しかし、「パート」と「アルバイト」の違いについては、分かっていらっしゃらない方が多いのではないでしょうか。

 

パートは、法的には、「短時間労働者」として規定されています。文字どおり、正社員より労働時間が短い労働者のことをパートと呼ぶのです。

 

実は、法的には、正社員とパートの大きな差異は、この労働時間が短いという一点くらいなのです。パートの場合は、1年や2年といった労働期間の定めがなされることが多いですが、一定期間継続して勤務し、契約の更新が予定されていることが多い点では、正社員と異なる点は少ないものといえるでしょう。

 

一方、アルバイトは、非常に短期間のみ雇用されることが想定されている勤務形態です。お金がないときに気軽に応募し、忙しくなれば辞めることのできる勤務形態である、といえばよいでしょうか。

もちろん、長期間アルバイトをしている場合もあるでしょうが、基本的には、ごく一時的な雇用関係に過ぎず、契約を更新することも予定されていないはずです。

 

このように、パートとアルバイトとは、雇用関係が(一応)継続的か一時的か、また、更新の予定があるかないか、という点で異なっているものといえます。

 

もっとも、最近は、パートという名称でもアルバイト的な勤務形態のものや、アルバイトという名目でもパート的な勤務形態のものが、それぞれ出現していますので、パートとアルバイトとを区別することは難しいです。

 

会社側も、労働者の区別のため、パートという名称を(適当に)使用しているに過ぎない場合もあります(一つの会社に、正社員、パート社員A、パート社員B、パート社員C、アルバイトの5種類の勤務形態を設けている会社を見たことがあります)。このような場合、パートやアルバイトといった名称にこだわっても、余り意味はないように思われます。

 

パートとアルバイトは、違いはあるが、実務上は、対して変わらないように思えますね。

投稿者: 流山法律事務所

2015.09.22更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

子どもが、親の財布からお金を持って行って使ってしまった場合、何らかの犯罪が成立し、子どもを処罰してもらうことができるでしょうか。

 

他人のお金を勝手に持っていくのは、窃盗という犯罪です。本件では、親子間でお金を勝手に持っていく行為が、窃盗罪に当たるかが問題となります。

 

この点、親族間の窃盗には、刑法244条に、特別の規定があります。

 

刑法244条

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、第235条の罪(窃盗)・・・を犯した者は、その刑を免除する。

 

これは、親族間の問題は親族で解決すべきであるという価値判断、いわゆる「法は家庭に入らず」という原則の趣旨に則った規定です。

 

この条文から明らかなように、親子間でお金を勝手に持っていく行為は、窃盗罪は成立するが、刑罰は免除される(=処罰してもらうことができない)こととなります。そのため、警察に子どもの窃盗について被害届を出しても、子どもが逮捕されることはないと思われます。

 

ところで、一定範囲内の親族間の窃盗は処罰されないとはいっても、これは、刑事上の問題であり、民事上、盗まれた物の返還を請求することは可能です。例えば、子どもが100万円を持って行ってしまった場合は、その100万円の返還を請求することができるのです。

投稿者: 流山法律事務所

2015.09.21更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

人を殺した場合、殺人罪という罪に問われ、死刑、無期懲役、もしくは5年以上の懲役という厳しい刑罰に処せられます。人の命という重要な法益を保護するため、厳しい刑罰が規定されているのです。

 

しかし、人を殺しても、殺人罪に問われない場合があります。

 

まず、わざと人を殺した場合でないときが挙げられます。例えば、交通事故で被害者を死なせてしまった場合や、怪我をさせるつもりで暴力を振るったら死んでしまった、などの場合です。

 

殺人罪が適用されるには、故意(殺そうと思って殺したこと)があることが必要とですので、誤って人を殺してしまった場合は、殺人罪に問われないのです(もっとも、別の犯罪、例えば自動車運転過失致死罪、傷害致死罪などに問われることとなります。)。

 

次に、自分や他人の利益を守るため、やむを得ず人を殺した場合も、殺人罪には問われません。例えば、包丁を持って殺そうとしてきた人を、やむを得ず返り討ちにして殺してしまった場合は、殺人罪には問われません(正当防衛)。

 

また、正当な業務として人を殺した場合も、殺人罪には問われません。例えば、刑務官が死刑囚の死刑を執行した場合、人を殺したといえますが、殺人罪にはならないのです。

 

さらに、責任能力がない者が人を殺したとしても、殺人罪の適用はありません。例えば、赤ちゃんが拳銃をいじっていて誤射してしまい、人を殺した場合(時折、海外で似たような事故が起こります)、心神喪失者が人を殺した場合などです。

 

このほかにも、被害者から、「自分を殺してくれ」などと頼まれて殺した場合は嘱託殺人罪に、自殺の手助けをした場合は自殺幇助罪(いずれも6か月以上7年以下の懲役または禁錮)に、それぞれ殺人罪とは別の罪によって処罰されることになります。

 

なお、医者が、患者から安楽死を頼まれ、死に至らしめた場合、厳格な要件の下、嘱託殺人罪が成立しないことがあるとされています。

投稿者: 流山法律事務所

2015.09.19更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、元アイドルの17歳の女性に対して、マネジメント会社が、男性との交際を禁止した規約に違反して男性ファンとホテルに行ったことを理由として、損害賠償を求めた事件の判決がありました。

判決は、女性に対して、65万円の支払いを命ずるものであったようです。

 

17歳の女性(しかも、当時は15歳?だったようですが)が、誘われたからといってホテルに行くということについての倫理的な問題はあるとしても、賠償を認めた判決には、いささか違和感を覚えます。

判決は、男性との交際を禁止した規約を有効と解釈して判断を導き出したようですが、男女の交際を禁止する規約が、果たして有効であるのか、疑問を感ずるからです。

 

男女間の交際は、人として当然に行われるものであることは、言うまでもないでしょう。これを禁止することは、女性側の精神的な事由を侵害するもので、基本的人権を侵しかねないものというほかないと思われます。とすれば、このような規約は、公序良俗に違反して無効というべきではないでしょうか。

 

もちろん、アイドルという職の特殊性はあるでしょうが、一切の交際を禁止するという規約を、判決のいうとおり有効であると判断することは、困難ではないかと思います。

 

本件は、デビュー後、わずか3か月で男性との交際発覚→解散となったとのことであり、投資資金の回収ができなかったことについて、女性側にも大きな責任がある、との価値判断で判決が下されたのかもしれませんが、余り妥当な判決とは思えませんね。

投稿者: 流山法律事務所

2015.09.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

婚姻をすると、配偶者の親族と親戚(姻戚)関係になります。例えば、夫の父母はもちろん、夫の祖父母や兄弟姉妹などと、親戚関係となるわけです。

 

このような親戚との付き合いは、非常に大変であることが一般的で、配偶者の親族との折り合いが悪く、夫婦関係が破たんしてしまうこともよくあります(いわゆる「嫁姑問題」など。)。

配偶者と結婚しているうちは、まだ我慢できても、婚姻関係が終了した後にも、親戚関係が続いてしまうとすれば、たまったものではありません。

 

それでは、配偶者との婚姻関係が終了した後、配偶者の親族との親戚関係は、どのようになるのでしょうか。

 

まず、配偶者と離婚をした場合は、婚姻関係の終了と同時に、自動的に配偶者の親族との親族関係も終了します。配偶者だけでなく、配偶者の親族の関係も切れるのです。

この場合は、あまり問題は生じないと思います。

 

次に、配偶者と死別した場合があります。このときは、配偶者の死亡によって、婚姻関係は終了しますが、配偶者の親族との親戚関係は継続することとなります。

この場合は、配偶者の親族(例えば舅、姑)との親戚関係は終了せず、場合によっては、扶養などで面倒を見なければならないこともあり得るでしょう。

 

このようなとき、親族関係を終了させるには、役所に「姻族関係終了届」という書類を出せば、親族関係を終了させることができます。配偶者の親族が、「そんなもの出すな」と反対してきても、親族の同意は必要ではありませんので、本人の意思のみで提出することが可能です。

 

なお、上記書類を提出して、親戚関係を終了させたとしても、(亡き)配偶者との関係に影響を与えませんので、相続した財産を、相手の家に戻す必要などは、まったくありません。

投稿者: 流山法律事務所

2015.09.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

相続が開始されると、亡くなった方の財産は、基本的にすべて相続人に承継されることとなります。

 

もっとも、すべての財産が、相続人に承継される訳ではありません。例外として、祭祀財産と呼ばれる財産については、相続財産とはならない(=すなわち、相続人が取得するとは限らない)ものと解釈されているのです。

 

ここで、祭祀財産とは、系譜(=家系図)、墳墓(=お墓)、祭具(=仏壇、位牌等)のことをいいます。

 

このような、葬祭に使用する財産を相続人間で分割してしまうと、祖先の祭祀をするときに著しい不都合を生じてしまいますので、通常の相続財産とは異なった取り扱いをするものとしたのです。

例えば、お墓の土地は長男、墓石部分は二男、犬走り部分は三男、塔婆立ては四男…などと分割して相続してしまうと、兄弟間で喧嘩が発生したときに、お墓の使用をすることができなくなってしまう可能性があります。このような不合理を避ける目的があるということです。

 

そして、法律上、上記の祭祀財産は、①「慣習に従って、祖先の祭祀を主催すべき者がこれを継承する」と規定されています(民法897条1項)。もっとも、②「被相続人(=亡くなった方)が祭祀承継者の指名をしている場合」は、その人に祭祀財産が承継されることとなります。多くの場合は、亡くなった方が、お墓を守る人を指定しているのではないかと思います。

 

上記の慣習や指名がなされていない(はっきりしない)場合には、相続人間で協議し、祭祀承継者を決定することとなります。協議ができなかったり、まとまらなかったりするときは、家庭裁判所に申立てを行い、決定してもらうこととなります(民法897条2項)。

投稿者: 流山法律事務所

2015.09.16更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

法律上、一定の関係にある親族との結婚ができないものとされていることは、皆さんもご存じと思います。どんなに好き合っていても、実の兄妹間で結婚をすることはできませんよね。

その一方で、いとこ同士が結婚できることも、皆さんご存知ではないかと思います。

 

では、どの範囲の親族が結婚できて、どの範囲の親族が結婚できないのか、その境界は、いったいどこにあるのでしょうか。

この点、民法は、734条~736条において、近親者との婚姻について定めています。

 

まず、民法734条は、「直系血族又は三親等内の傍系血族」との間の婚姻を禁止しています。「直系血族」とは、自分と直系の関係にある人、具体的には、父母、祖父母、総祖父母、高祖父母…や、子、孫、曾孫、玄孫…といった人のことを指します。また、「傍系血族」とは、同じ祖先から分かれ出た人、具体的には、兄弟姉妹(同じ父母から分かれ出ている)、叔父、叔母、甥、姪、従兄弟姉妹、再従兄弟姉妹…(同じ祖父母から分かれ出ている)といった人のことを指します。

 

直系血族とは、全員、結婚することができません。あなたが、もし200歳まで生きて、雲孫(玄孫の子どもの子どもの子どもの子ども)と恋愛関係になったとしても、残念ながら結婚することはできません。

その一方、傍系血族は、三親等内の結婚が禁止されているだけで、四親等以降の傍系血族とは、結婚可能です。兄弟姉妹(2親等)、叔父叔母・甥姪(3親等)とは結婚できませんが、それ以外の傍系血族とは結婚可能です(従兄弟姉妹は4親等なので、結婚できるのですね。)。

 

ところで、父母が再婚して、連れ子が家族に加わる(義理の兄弟姉妹)ことがあります。これらの義理の兄弟姉妹と結婚することは可能なのでしょうか。

 

まず、父母が再婚しただけでは、当然に親族関係が生じる訳ではありません。養子縁組をしなければ、親族関係は生じないのです。養子縁組がなされていないときは、親族(傍系血族)になっていないのですから、自由に結婚することができるでしょう。

 

養子縁組がなされている場合は、義理とはいえ兄弟姉妹関係(傍系姻族)になったのですから、結婚はできないようにも思えますが、実は、民法734条には、「養子と養方の傍系血族」との結婚を認める例外規定が設けられておりますので、この場合でも結婚することができることとなります。

 

次に、民法735条ですが、「直系姻族」との間の婚姻を禁止しています。「直系姻族」とは、自分の配偶者の直系血族及び自分の直系血族との配偶者のことをいいます。具体的には、配偶者の両親や祖父母、自分の子どもや孫の配偶者などが挙げられます。

 

例えば、妻と離婚した後、元妻の母親と再婚することはできません。個人的には、結婚できてもいいんじゃないか?と思ったりもしますが、やはりモメるでしょうし、倫理的に宜しくない、ということなのでしょう。

 

最後に、民法736条ですが、「養子もしくはその配偶者又は養子の直系卑属もしくはその配偶者」と「養親又はその直系尊属」との間の結婚が禁止されています。

 

自分の養子やその養子の結婚相手、養子の子や孫、曾孫…及びそれらとの結婚相手と、養親、その祖父母…などとの結婚はできません、という規定です。自分の養子に近い関係のある人とは、結婚できない場合がある、と考えておけばよいでしょう。

 

投稿者: 流山法律事務所

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