2015.03.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

いわゆる「ご近所トラブル」で、ときどき相談されるのが、隣の家との境界の問題です。特に、境界を示す「境界杭」などが勝手に動かされ、自分の土地にはみ出してきてしまっている、という相談は、何回か受けたことがあります。

 

私の経験では、相手が1メートルほどはみ出して来て、コンクリート製の壁を作ってしまったという実例を見たことがあります。

 

このような場合、はみ出されてしまった側(被害者側)は、相手に対して、土地を返すように請求することができますし、その土地上に塀や建物を建てられてしまったときは、それを撤去するように請求することもできます。

 

また、動かされてしまった境界杭を適正な場所に戻すこともできます。もっとも、勝手に境界杭を戻すことはできず、隣の家に適正な境界杭を打ち直すことについて協力(立ち会いや費用負担などでしょう)を求めた上で行う必要があります。場合によっては、きちんと測量を行い、境界杭を打つべき正確な場所を特定する必要もあるかも知れません(測量費用が結構かかってしまうと思いますが。)。

 

なお、境界杭を動かすなどして、土地の境界かどこか、分からないようにしてしまった人については、刑事上の罪を問われる可能性もあります。

 

どのようなトラブルがあっても、勝手に境界杭を動かすことはしてはならない(被害者側であっても)こと、境界杭が動かされ、土地にはみ出してこられたときは、隣家と協議すること、整わないときは、裁判所に訴えを起こして解決すること(自力で元に戻そうとしないこと)が重要です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

大阪地方検察庁が、裁判中の被告人が居住している拘置所を捜索し、弁護人宛の手紙などを差し押さえた問題で、昨日、大阪地方裁判所は、捜索の必要性を欠くと判断し、110万円の支払いを国に命じました。

この判決は、検察側の行き過ぎた捜索差押を厳しく非難するものであり、結論として妥当であると思います。

 

被告人と弁護人との間のやり取りについては、その秘密が保証されています[秘密交通権]。これは、捕まっている人にとっては、弁護人の助言や援助が重要であるため、その助言・援助を受ける機会を実質的に確保する必要があるからです。

 

弁護人への手紙を差し押さえるということは、明らかに被告人と弁護人とのやり取りを明らかにするものであり、秘密交通権の侵害となるのは当然であるといえます。

 

本件事件の被告人は、強盗事件で逮捕されていたようですが、その被告人の犯罪を証明するために、拘置所内を捜索差押する必要性がそもそもあったのかさえ、疑問に思います。

 

報道によれば、共犯者との間の口裏合わせの可能性を捜査するためであったようですが、とすれば、なぜ弁護人宛の手紙を差し押さえる必要があったのでしょうか(弁護人が証拠隠滅を図ると疑っていたということなのでしょうか?)。

 

この判決は、捜索差押令状を発した裁判官については、違法でなかったとしているようですが、拘置所内を捜索されれば、弁護人とのやり取りが明らかになってしまうおそれが大きいことは明らかです。

 

そもそも、捜索差押を許可した裁判官にも問題があるというべきです。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.16更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

私は、大学生のときから15年ほど一人暮らしをしていますが、その間に7~8回も引っ越しをしました。しばらく同じ所に住んでいると、その家に飽きてしまい、引っ越しをしたくなってくるのです。

 

ところで、新居を借りる際、普通は「賃貸借契約書」という契約を大家さんと取り交わします。その契約書に、ときどき、「家賃の支払を1回でも遅延したときは、催告なく賃貸借契約を解除できる」などという内容の規定がなされていることがあります(賃貸借契約書をお持ちの方は、一読なさってみてはいかがでしょうか。)。

 

これを文字どおり読むと、賃借人からすれば、例え1日でも賃料の支払が遅れれば、家から追い出されてしまうことになりますので、非常に不利な内容の規定ということになります。

 

このような、賃借人に非常に不利な内容の規定は、果たして有効なのでしょうか。

 

ここで、家の賃貸借契約とは、どのような契約なのか、考えてみる必要があります。賃貸借契約とは、大家さんが家を賃借人に使用させ、賃借人はその対価として賃料(家賃)を支払う契約です。そして、通常、賃貸借契約は決められた期間(例えば2年間)続く契約(継続的契約、といいます。)です。

 

そして、このような継続的契約は、「当事者間の信頼関係」に基づいて締結されるものといえます(信頼できないのであれば、何年間も継続して契約しようとは思いませんよね。)。

 

継続的契約である賃貸借契約は、このような特色を持っていますので、賃貸借契約の内容は、かかる特色を反映した解釈がなされる必要があります。

 

具体的には、「大家さんが催告しなくても不合理と認められないくらい、当事者間の信頼関係が破壊されたといえるとき」に限り、賃貸借契約の無催告解除が認められると解釈されるべきなのです。

 

したがって、賃貸借契約書に、どのような文言が記載されていようと、1日だけ賃料の支払が遅れたからといって、そのことを理由として賃貸借契約を解除することはできないと思われます。

もっとも、大家さんが「賃貸借契約を解除したから、賃料は受け取らない。」などと言ってきても、払わないままでいてはいけません。大家さんが受け取らない場合は、供託をするなどの対応が必要不可欠です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.14更新

流山法律事務所の弁護士(弁護士会松戸支部所属)の川越伸裕です。

 

労働問題で相談にいらっしゃる方に、どのような労働条件(賃金や労働時間などについて)で勤務しているかお聞きすると、時折、「労働条件は全然分からない。」「教えてくれない。」などと言われる方がおります。

 

賃金や労働時間といった、労働契約の根本について、会社がきちんと開示しないということは、非常に問題があると思います。

とくに、労働者は会社に対して弱い立場にあるのが普通ですから、会社としては、きちんと労働条件を明示した上で、採用等を行うべきであるといえます。

 

法律も、労働基準法で、雇用の際の労働条件明示義務を定めています。特に、需要な部分(労働契約の期間や始業・終業時間、休憩時間、休日、賃金、退職など)については、書面にて明示する必要があります(労働基準法施行規則)。

 

また、労働契約法には、「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」との規定がありますので、雇用の際に限らず、会社は労働者からの求めがあれば、その雇用条件を明らかにすべきであるといえます。

 

労働条件を知りたい場合は、会社に対して、労働条件の明示義務があることを述べ、労働条件を開示するよう、はっきりと求めることが必要です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.13更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、千葉県弁護士会まで出向き、労働弁護団の勉強会に参加してきました。

 

残業代計算に関する知識、特に、残業代を計算する基礎である「実労働時間」の認定、評価、判断に関して、知見を深めることができました。

 

例えば、タイムカードがあれば、残業時間はかなり正確に分かりますが、残業代を支払わないような会社に限って、タイムカードなどで適切な労務管理をしていないことが多いと思います。

 

しかし、タイムカードがなかったからといって、労働時間の証明ができなくなるわけではありません。勉強会では、具体的な判例をもとに、どのように立証活動を行っていくべきであるか、学ぶことができました。

 

勉強会終了後、懇親会があり、参加したのですが、遅くまで参加し過ぎて、船橋駅発の終電を逃すという失敗をしてしまいました。

 

船橋駅から六実駅まで、十数キロの道を2時間ほどかけて歩きましたが、そこで力尽きました(柏までは行けると思ったのですが。)。午後3時前頃の六実駅近くは、タクシーもほとんど通っておらず、たまに通ったタクシーは、「東京に戻る。」という理由で乗車を断られ…。

 

始発の電車の出る午前5時10分まで、六実駅近くの「六実第二公園」で夜を明かすという、馬鹿体験を余儀なくされてしまいました。

 

大反省です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、特別養子縁組制度について、概略をお話ししました。

ほかの家の子をもらってきて、実子として届けることは、公正証書原本不実記載罪に該当してしまうこと、そのため、特別養子縁組制度という制度が創設されたこと、などをお話ししたかと思います。

 

今回は、実際に「ほかの家の子をもらってきて実子として届け出てしまった場合」はどうなるか、についてお話ししたいと思います。

 

このような場合、親と子との間には、「戸籍上は」親子関係が成立していますが、実態としては親子ではありません。ですので、例えば20年後、親子の折り合いが悪くなってしまい、親子の縁を切ろうと考えたときは、親子関係不存在確認の調停・訴訟を申し立てる方法により、親子関係が存在しないことを裁判所に認めてもらうことができます(このような裁判が確定すれば、戸籍も訂正されることになるでしょう。)。

 

ほかの家の子をもらってきて、何十年も実子として育ててきたにもかかわらず、いつでも親子関係の不存在を確認することができるという結論は、ある意味、身勝手ですし、子どもに対して酷となることもあると思いますが、実際の親子関係がない以上、基本的には、子ども側に厳しい判断となってしまうようです。

 

この結論に対し、子ども側としては、「親子関係が不存在であるとしても、せめて養子としての立場は認められないのか。」と反論することが考えられます。

しかし、この主張に対しても、裁判所は「養子としても認められない。」との判断を下しているようです。

 

もっとも、余りに子ども側に不利な場合、つまりは「実の親子と同様の生活の実体があった期間の長さ、判決をもって実親子関係の不存在を確定することにより子及びその関係者の受ける精神的苦痛、経済的不利益、親が実親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機、目的、実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に子以外に著しい不利益を受ける者の有無等の諸般の事情を考慮し、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるとき」には、「親子関係不存在確認請求は権利の濫用に当たり許されないものというべきである。」との判決も下されており、権利の濫用として、親子関係の不存在が認められない余地もあるようです。

 

子どもの立場・権利を考えれば、実子として届け出るのがよいのではなく、むしろ、法に則って、特別養子縁組制度などを活用された方がよいのではないでしょうか。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、東京で、「介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット」(長いです)の勉強会に参加してきました。

 

この会は、障害を負った方々が、社会内で自立して生活するために必要な介護を獲得するため、行政との交渉、各種申請、訴訟等を行う組織です。

 

かつて、障害者の方は、自宅(実家)の一室に閉じ込められていたり、病院に長期入院させられていたりしていたようです。しかし、障害を負っていても、自分らしい、自立した生活を営むことができて当然ではないでしょうか。

 

憲法では、人間らしく生きる権利を含めた「生存権」、個人一人一人の「尊厳保障」や「幸福追求権」、どこで住むかを決められる「居住移転の自由」などが定められています。

また、近年では、障害者権利条約や障害者基本法、障害者総合支援法等が制定され、障害者の方々の自立を支援する法制度も定められつつあります。

 

しかし、いまだに上記の法の趣旨が貫徹されているとは思われません。

 

例えば、24時間介護が必要であるにもかかわらず、「私たちの市では、16時間までしか出していないんですよ。」「家族がいるならば、家族にすべて介護してもらえばよいではないですか。」「病院に入院したらどうですか。」などと言い、必要な介護支援を行おうとしない市町村が多々あるのが現実なのです。

 

このような市町村の現状に対応するため、30名近くの弁護士が、全国(熊本からいらっしゃった方もおりました。)から勉強会に参加して、最新の状況について情報交換等を行いました。

 

大変に参考になるとともに、全国で戦っている方々のお話を聞くことができ、非常に刺激になりました。

 

今後も、少しずつでも障害者の自立に向けてお手伝いしたいと考えています。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.09更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今回は、内容証明郵便の書き方、出し方についてお話ししたいと思います。

内容証明郵便とは、郵便局が「いつ」「誰に」「どのような内容の」手紙を送ったかを証明してくれるものです。受け取った相手方としては、このような特殊な手紙が送られてくるとプレッシャーになり(弁護士の名前で郵送されてきたら、特にそう思うのではないでしょうか。)、何らかの反応をしてくることがあります。

また、「配達証明」というものをつければ、相手に届いた日付が証明されますので、相手に届いたことを確認(証明)する必要があるときには併用すると便利です。

 

この内容証明郵便を出すには、主に以下のようなルールがあります(詳しいルールは郵便局に聞いてください。)。

 

① 字数・行数のルール

縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内。

横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内または1行13字以内、1枚40行以内または1行26字以内、1枚20行以内。

パソコンを使って作成すると、句読点の関係で字数制限をオーバーしてしまったり、ページ番号が振られてしまい行数制限をオーバーしてしまうことが良くありますので、注意が必要です。

また、字数の計算方法は複雑(例えば「㎡」は2字、「()」は全体で1字、「⑩」は3字、等と計算します。)ですので、疑問があればその都度郵便局に問い合わせた方がよいでしょう。

 

②複数枚になる場合のルール

ホチキスなどで留め、割り印をおしてください。

 

③郵送についてのルール

送付する相手の数+2通を準備する必要があります。たとえば1人に出す場合は、同じものを3通準備してください。1通は相手への送付用、1通は郵便局保管用、1通は差出人保管用(ハンコを押して返却してくれます。)となります。封書で送りますので、封筒も1枚持参されるとよいと思います。

 

しかし、どこの郵便局でも内容証明郵便の受付をしてくれるわけではありません。内容証明郵便取扱局でなければなりません。東葛地区では、松戸・松戸南・松戸北(以上松戸市)、柏、流山、鎌ヶ谷、安孫子、野田・川間(以上野田市)の9か所の各郵便局が内容証明郵便取扱局となっているようです。

 

私が内容証明を出すときは、一番近い流山郵便局を利用しているのですが、他の郵便局に比べて、少し手続きが遅いような気がします。埼玉県の三郷郵便局も内容証明郵便取扱局ですので、流山橋が混んでさえいなければ、かえって早く手続きできるのではないかとも思いますが、どうでしょうか。

 

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.06更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨年、ある財団によって、4月4日が、「養子の記念日」に指定されました。「よ(4)うし(4)」で、4月4日なのだそうです。

 

養子制度は、余りなじみのない制度かも知れませんが、親子関係にない者同士を、法律上、親子関係があるものとすることができるものです。

 

養子縁組をすれば、養子は、実の子と(ほとんど)同じ権利を取得することになります。とはいえ、養子は、養子縁組をしたからといって、元の親(実の親)との法的な関係が切れるわけではありません。また、養子は、例えば戸籍謄本の続柄欄に「養子」と記載されてしまうなど、書類を確認すれば、すぐに養子縁組をしたことが明らかになってしまいます。

 

このような事態を避けるため、例えば、生まれたばかりの赤ちゃんを養子にもらう際、実子として届け出をしてしまおうとお考えになるかも知れませんが、これは、いわば戸籍簿にうそを記載させる行為ですから、公正証書原本不実記載罪(長い!)という犯罪になってしまいますので、おすすめできません。

 

このような問題を解決する方法として、「特別養子縁組制度」があります。

これは、(1)夫婦の両方が養親となる、(2)少なくとも養親の一人の年齢が25歳以上、もう一人が20歳以上、(3)養子の年齢が原則として6歳未満、(4)養子の実父母の同意、(5)実父母による監護が著しく困難又は不適切であること、その他特別な事情がある場合において、子の利益のため特に必要であると認める事情があること、の5つの要件がある場合に、家庭裁判所が審判によって縁組を成立させるものです。

 

これにより、特別養子と実の親との法律関係は、(ほとんど)消滅することになります(まったくの他人になるわけではありません。例えば、特別養子と実の親とは、結婚することができません。)。

 

戸籍も、実子に準じた記載(「養子」ではなく、「長男」「長女」などの記載)がなされますので、一見して養子であるかどうか、分からないように配慮されています。

 

もっとも、見る人が見れば、特別養子がなされていることはすぐに分かります。その意味では、行政には、戸籍の記載方法をもう少し考えてもらいたいものです。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.05更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先ほど、南流山駅前を救急車が大きなサイレンを鳴らしながら走っていくのを見ました。松戸か流山のどこかで火事があったのではないかと思います。大事にならないことを願っています。

 

そこで、今回は、「引き渡される前に燃えてしまった家」についてお話ししたいと思います。

 

Aさんが家を買おうと考え、家の持ち主であるBさんと契約を済ませて、引き渡されるのを待っていたところ、運悪く家が燃えてしまった、という事例を考えてください。Aさんは、契約したとおり、建物の代金を支払わないといけないのでしょうか。

 

燃えてしまった家にお金を支払うのは、何かおかしい気もします。一方で、すでに契約しており、家はAさんのものなのだから、その損失はAさんが負担すべきようにも思います。

 

民法は、このようなとき、まず、誰に火事の責任があるのかで、お金を支払う必要があるかないかを判断しています。たとえば、Bさんが火を出して家を燃やしてしまったときには、Bさんが責任を負うべきですので、Aさんは、民法上燃えてしまった家の代金を支払う必要はありません。

 

一方、火事の発生が、Bさんの責任ではないときがあります。雷が落ちて家が燃えてしまったり、隣の家から出た火事が延焼して家が燃えてしまったりした場合です。

 

そのような場合、民法は、損失をAさんが負担すべきである、すなわち、Aさんは、契約に定められた建物の代金をBさんに支払わなければならない、と規定しています。

 

とはいえ、実際に引き渡されていない家の代金を支払わなければならないとすると、Aさんにとっては、泣きっ面に蜂、です。マイホームは手に入らない、建物代金は支払え、では、いくらなんでも可哀想だとは思いませんか。

 

そのため、実務上、例えば「地震などの天災や火災などが原因で、不可抗力により建物が壊れた場合には、その損害は売主(B)が負担する」などの特約条項を家の売買契約書に記載しておき、買主(A)の不利益が大きくならないような対応を取ることがよく行われています。

 

また、このような特約がない場合であっても、家の売買契約をすると同時に、火災保険をつける等して、万が一の対策を講じておけば、重大な不利益を免れることができるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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