2015.03.31更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

高価なものを買うとき、一括で支払いができないことがあります。そのようなときに利用されるのが、いわゆる「ローン」です。

例えば、新車を500万円で買うような場合、自動車ローンを組んで、毎月5万円ずつ返済していく、などという形を取るわけです。

 

しかし、ローンの支払いをしている間に、何らかの形でローン物件を売却しなければならないこともあるかと思います。先ほどの車の例でいえば、地方から東京に引っ越して、車を必要としなくなったので売却したい、などという事情が生じる場合もあるのです。

 

それでは、そのような、ローンがまだ残っている商品を売却することは可能なのでしょうか。

 

まず、ローン物件の所有権があなたにあれば、売却をすることは可能でしょう。車の例でいえば、車検証の「所有者の氏名又は名称」欄に、あなたの名前が載っていれば、その車はあなたの所有物ですから、売却することは可能です(ただし、ローンは残ります。)。

 

 

では、ローン物件の所有権があなたにない場合はどうでしょうか。

ローンを組むと、ローンを支払い終わるまで、ローン物件の所有権は売主に留保される(所有権留保、といいます。)ことが多いです。ですので、ローン物件の所有権があなたにないことも十分にあり得るのです。

 

車の例でいえば、車検証の「所有者の氏名又は名称」欄に、自動車販売会社の名前が記載されているような場合は、所有権留保がなされている(所有権があなたにない!)と考えてよいかと思います。

 

このような場合は、ローン物件を売ってしまうと、「他人の物を売却してしまった」こととなってしまいます。他人の物は、原則として売ってはいけないことは当たり前ですよね(売却すると「横領」になってしまうかも知れません。)。

 

しかし、まったく売却できないわけではありません。いくつか売却するための方法はあります。

 

①ローンを全部支払ってしまう方法

ローンを全部払ってしまえば、所有権はあなたのものになりますので、売却するのは自由となります。

 

②売主の許可を得る方法

所有権留保している売主が、売却に同意してくれれば、勝手に人の物を売ったことにはなりませんので、売却しても問題はないでしょう。

例えば、車が600万円で売れるのであれば、代金600万円からローンを返済することを売主に約束して、売却すればよいのです。

また、新しい車を買うときに、売主の許可を得て、残っているローン分も含めた新たなローンを組み直す(残債ローン)方法もあり得ます。

 

③買主の地位を変更する方法

売主の合意の下、買主の地位を売却先に変えてもらう方法があります。

買主であるあなたの地位を移転するということは、売却先(ローン物件を譲り受ける者)が残ったローンを支払い続けることとなります。

あなたは、ローン物件の価格から、残ったローン額を差し引いた額程度を売却先から受け取ることとなります。事実上の売却をしたものと評価できると思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

亡くなった方に多額の借金があった場合、相続放棄という手段を取ることによって、借金の相続を免れることができます。

 

しかし、相続放棄をすれば、借金を免れるだけでなく、亡くなった方の財産(土地建物、車、預金など)を取得することもできなくなってしまいます。

そのため、相続放棄をするときには、プラスの財産とマイナスの財産(借金)とをよく調査し、損をしないように判断すべきである、と、以前、ブログで書かせていただきました。

 

それに関連し、相続放棄をしても、相続人(遺族)が「取得」することができる可能性のある財産があることをご存じでしょうか。それは、「生命保険金」です。

 

生命保険には、通常、生命保険対象者が亡くなったときに生命保険金を受け取る「受取人」が指定されています。

生命保険金は、この受取人の「固有の財産」である(遺産分割すべき相続財産ではない!)と解釈されていますので、相続放棄をしても、受取人はその生命保険金を受け取ることが出来るのです。

 

たとえば、受取人が妻のA子さんと指定されていれば、保険金はA子さんの固有の財産ですから、相続放棄をしても、A子さんは保険金を受け取ることができるのです。

 

では、仮に受取人が「法定相続人」とされていたときはどうなるでしょうか。

このときは、法定相続人が、その相続分に応じて、固有の財産として、保険金を受け取ることが出来ることになります。

 

しかし、受取人が「亡くなった方」本人とされている場合には、保険金は亡くなった方の財産、すなわち遺産となってしまいますので、その場合は、相続放棄をすれば生命保険金を取得することが出来ないと考えられます。

 

生命保険金の特殊性と受取人の指定が重要であることがお分かりいただけたでしょうか。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.28更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

相続が発生したとき、相続権を有する相続人の範囲は、法律上定められています。具体的には、亡くなった方(被相続人)の配偶者、子ども、直系尊属(父母、祖父祖母など)、兄姉弟妹と定められているのです。

ところで、相続について相談を受けていると、上記のような相続権を有する人の範囲に含まれるか、判断に迷う事例がたびたび出てきます。

 

たとえば、被相続人と「養子縁組」をした子どもに、相続権があるか、という問題です。

 

確かに、養子は被相続人と生物学的な親子関係にありません。しかし、法律上、被相続人と親子関係にある者とされていますので、養子は相続人の範囲内にあるということができます。

 

では、被相続人と内縁関係にある方はどうでしょうか。

内縁は、婚姻届を出さない、事実上の婚姻関係ですから、法律上、被相続人と婚姻している配偶者であるとはいうことができません。したがって、相続人の範囲内にあるということはできません(もっとも、被相続人の面倒を見ていたなどの事情があれば、寄与分などの主張が可能であることもあるでしょう。)。

 

では、内縁の妻との間の子どもには、相続権があるのでしょうか。

 

確かに、子どもは被相続人と生物学的な親子関係があることは間違いありませんが、被相続人と母とが婚姻していない以上、法律上の親子関係はないものといわなければなりません。とすれば、内縁の妻との間の子どもには、相続権がないこととなります。

 

もっとも、被相続人が子どもに遺産を与えるとの遺言書などを作成していたり、子どもを養子に取っていたりした場合などには、子どもにも相続権が発生することとなります。

 

また、被相続人が、子どもを認知していた場合には、法律上の親子関係が発生しますので、相続権もまた生じることとなります(認知は、被相続人死亡後も可能ですので、遺言書や養子縁組などの対策が取られていない場合は、所定の期間内に認知の訴えを提起すればよいこととなります。)。

 

認知後の子どもの相続分は、民法上、嫡出子の半分と規定されていますが、昨今、かかる規定は憲法に反するとの最高裁の判断が下されましたので、今後は、嫡出子と同じ割合の相続をすることとなると思われます。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、失火責任法についてお話ししました。今日は、これに関連し、「小さい子どもが火事を起こして延焼させたとき」の責任についてお話しします。

 

まず、火を出してしまった、子ども本人に、責任を追及することはできません。子どもは、自分の行為がどのようなものか判断することができないため、責任を負わせることができないからです(例えば、赤ちゃんがライターをいじって遊んでいて、火を出してしまったとしても、赤ちゃんに責任を負わせる訳にはいきませんよね。)。

 

そこで、次に、子どもの親に責任を追及することが考えられます。親には、子どもを監督する義務がありますので(民法714条)、この監督義務に違反したと主張して、親に損害賠償を請求するのです。

 

これに対して、子どもの親は、「子どもの監督について過失がない」ことを主張立証して、損害賠償責任を免れることができます。そして、ここにいう「過失」とは、昨日お話しした失火責任法により、「重大な過失」をいうと解釈されています。

 

つまり、「親が子どもの監督について重大な過失がないこと」を主張立証できれば、子どもの失火について、親も責任を免れることができるのです。

 

例えば、ライターを子どもの手の届かないところに保管していたり、事あるごとに火の危険性について指導していたりしたなどという事情があれば、子どもの監督責任について、重大な過失がないということができるのではないでしょうか。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.25更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、柏で消防車が出動しているのを見ました。危険な火事現場に行き、消火に当たる消防士の方々には、頭が下がります。

 

さて、故意で火を付けた場合、すなわち放火をした場合、刑事上も民事上も、厳しく責任追及されることはいうまでもありません。

 

では、誤って火を出してしまった場合、すなわち失火の場合は、どのような責任を負うこととなるのでしょうか。

 

まず、刑事上の責任ですが、刑法に「失火罪」の規定があります。しかし、法定刑はきわめて軽く(50万円以下の罰金)、放火のときの厳重な処罰とは雲泥の差があります。

 

では、民事上の責任はどうなるでしょうか。例えば、失火が延焼し、近所の家を焼いてしまったときに、火を出してしまった人は、どのような責任を負うのでしょうか。

 

もちろん、被害を受けた人は、被害全額を損害賠償して欲しいと考えるはずです。しかし、法律(失火責任法、という法律です。)は、失火が単なる過失でなく、重大な過失である場合のみに限って、不法行為責任を認める(損害賠償を認める)と規定しています。

 

これは、木でできている家が多い日本では、一旦、火が出てしまえば、多くの建物に延焼してしまう可能性が高く、損害賠償額がきわめて高額になってしまって、酷であるから、という理由に基づくようです。

 

そして、「重大な過失」があると評価されるためには、よほどの事情が必要です。単に、たばこの火の消し忘れであるとか、たき火を十分に消火しなかったとか、天ぷらを揚げている最中に火が入ったなどの事情だけでは、重大な過失があったとは評価されづらいでしょう。

 

このように、失火の場合は、刑事上も民事上も、責任が相当程度軽減されているのです。

 

(なお、失火責任法で責任が軽減されているのは、いわゆる「不法行為責任」についてのみです。別の責任、例えば「債務不履行責任」については軽減されていません。借家を失火で燃やしてしまった場合などは、債務不履行に基づく損害賠償請求が認められ得ると思います。)

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

交通事故の被害を受け、後遺障害が残ってしまったとき、加害者側からは、治療費などのほか、後遺障害慰謝料を支払ってもらうことができます。

この後遺障害慰謝料の額は、後遺障害の程度(1級から14級までに分類されます。)を基礎として、個々の事情を踏まえて決定されることになります。

 

ところで、後遺障害は、事故の直後に発生するものばかりではありません。場合によっては、事故後、何か月も経ってから後遺障害が出ることもあります。

 

しかし、後遺障害が出るまでに何か月も経っていると、その間に、加害者側と示談(和解)が成立してしまっていることがあります。

 

当然、示談成立時には後遺障害がなかったのですから、後遺障害慰謝料の支払がなされている訳もありません。また、多くの示談書には、「債権債務なし」(これ以上の請求はしない)との記載がなされることがほとんどであり、このままでは、被害者側に非常に不利益になってしまいます。

 

では、示談(和解)成立後の慰謝料請求は、まったく認められないこととなってしまうのでしょうか。

 

この問題を考えるに当たっては、発生した後遺障害による損害を、加害者側と被害者側のどちらに負担させるのが公平であるか、という点を考える必要があります。

 

後遺障害は、加害者の行為によって発生したものであり、本来的には加害者がその損害を負担すべきです。また、示談時に後遺障害が出ていなかったとすれば、後遺障害があることを前提とした示談をしなかったことについて、被害者側には何の落ち度もありません。

 

とすれば、示談後であっても、示談当時予想できなかった後遺障害が発生した場合には、加害者側にその損害の賠償を請求することができると解釈するべきでしょう。

 

最高裁の判例でも、示談後に発生した後遺障害について、示談の対象となった損害とは別の損害として、賠償請求を認めている事例もあります。

 

もっとも、新たに発生した後遺障害であれば、どのようなものでも再度の賠償請求が認められると解釈すべきではないでしょう。

例えば、①示談時に予想できなかった新たな後遺障害であり、②医師などの専門家によって、事故と新たに発生した後遺障害との因果関係が明らかとなっていること、③示談によってすでに支払われた金額が、少額であること(実質的に後遺障害慰謝料を含むものといえない程度の額であること)、などの事情があったときに限って認められるべきものと考えます。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.22更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

刑法(犯罪の成立要件や罰則を定めた法律)を見ていると、「罰金」という言葉が時々出てきます。

 

例えば、公務執行妨害罪や証拠隠滅罪、傷害罪、窃盗罪などには、「罰金」についての規定があります。マイナーなところですと、封印破棄罪、変死者密葬罪、ガス漏出等罪、礼拝所不敬罪などにも、「罰金」の規定があります。

 

罰金とは、一定の額の金銭を、国に奪われる刑罰のことをいい、刑法にその詳細が規定されています。

罰金の最低額は、原則として1万円です。上限は、それぞれの犯罪の条文に規定されている額となります(例えば、窃盗罪は、上限が50万円となっています。)

 

なお、1000円以上1万円未満の金銭を剥奪される「科料」という制裁とは異なる制裁ですので(複雑ですね)、注意が必要です。

 

罰金を命じられたのに、それを納付しない場合は、「労役場」という施設に収容され、罰金を働くことによって納めることとなります。

 

刑法には、「罰金…の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金…を完納することができない場合における留置の期間を定めて言渡さなければならない。」との規定があります。

そのため、実務上、罰金の言渡しをするときには、例えば「罰金5000円を1日と換算した期間、労役場に留置する」等の内容の言渡しも同時に行われます。

 

窃盗で罰金50万円に処せられた場合、仮に罰金5000円を1日と換算する言渡しがなされたとすれば、罰金を支払わない場合、100日間、労役場で留置されることがあり得るわけです。

 

もっとも、労役場に無制限に入れられることはありません。

労役場に入れられるのは、原則として、最長2年とされており、その期間に合わせる形で、1日当たりの罰金の換算額を裁判官が定めているようです。

そうでないと、高額な罰金の場合、行為者に大きな不利益が生じてしまうからだと思います。

 

例えば、金融商品取引法には、7億円以下の罰金という規定がありますが、仮にそれを1日当たり5000円で換算すれば、実に383年以上も労役場に留置されることとなってしまうこととなり、余りにおかしい状況になってしまうのです。

 

せっかく罰金になっても、労役場に何か月も入れられてしまっては、元も子もありません。罰金は、なるべく納めた方がよいのではないでしょうか(あえて、刑法32条規定の罰金の時効の話はしないことにします。)。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.21更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、弁護士会松戸支部で、多重債務処理に関する研修会を受講しました。

やはり、債務整理に関する弁護士の関心は高く、松戸だけでなく柏、流山等、松戸管内の弁護士が多数参加していました。

 

これまでの知識を再確認するような内容がほとんどではありましたが、生活再建の方法として、行政の給付金(たとえば、住宅支援給付金や求職者支援制度など)の概要や受給要件等を改めて確認することができました。今後の債務整理に生かしていければと思っています。

 

また、千葉における自己破産・個人再生の実務・現状についても、ある程度把握することができました。

 

私は、群馬県から松戸支部に弁護士登録を変更したばかりですので、松戸の運用にまだ疎いところがあります。積極的にこのような研修に参加し、研鑽を深めていこうと考えているところです。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.20更新

流山法律事務所の弁護士(弁護士会松戸支部所属)の川越伸裕です。

 

3月も半ばを過ぎました。4月になれば、進学などで新たな生活を送ることになる方も多いと思います。また、四月から新社会人となられる方も多いのではないでしょうか。

 

さて、今回は、会社に採用される際の経歴詐称の問題についてお話ししたいと思います。

 

普通、会社の採用に応募するときには、履歴書を提出すると思います。履歴書には、氏名や年齢、住所などを書くほか、「職歴」や「賞罰歴」を記載する欄があることが多いでしょう。

その欄に、虚偽の内容を書いてしまうことを、経歴詐称といいます。

 

具体的には、大卒以上が応募資格であるため、実際は高卒であるのに大卒と偽って履歴書を記載したり、資格が必要な職業であるため、実際は資格を持っていないのに有資格者であると偽ったり、懲戒免職処分を受けたことがあるのにそれを隠したりすることなどが、「経歴詐称」に当たります。

意外と、この経歴詐称の問題はあるものなのです(実際に、私は、高卒であるのに慶応大学卒業と偽って就職が内定してしまった人の相談を受けたことがあります。)。

 

このような経歴詐称が良くないことであることは争いがないと思います。では、経歴詐称をしてしまったとき、会社側から何らかの懲戒処分を受けてしまうものなのでしょうか。

 

これを考えるにあたっては、会社が応募者の経歴を確認する意義について考える必要があります。

会社は、雇用しようとする人が、任せようとする仕事に相応しい人間であるかを判断する必要があります(例えば、経理担当者を雇いたいと考えたときに、前の会社で横領をして懲戒解雇された人を雇いたいとは思いませんよね。)。そのため、経歴の確認は、採否の判断に当たって、重要な意義を持ちえます。

 

また、経歴に応じた労働条件の決定(経験者であれば、賃金を上乗せするとか、役職に就けるなどの配慮がなされることがあります。)など、会社の秩序決定・維持をするために、正しい経歴を把握することは必要不可欠であるといえます。

 

このような経歴の重要性を考えれば、経歴詐称をしてしまったときは、何らかの懲戒処分が下されてしまうのは、ある意味、やむを得ないところがあるのかも知れません。

 

もっとも、多くの場合、経歴詐称については懲戒免職処分がなされてしまう印象があります。

しかし、経歴詐称の内容が、採否に関わりがない場合、例えば、学歴不問の会社の履歴書に違う学歴を書いたような場合には、必ずしも懲戒免職処分が妥当であるとはいえない場合もあるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.03.19更新

流山法律事務所の弁護士(弁護士会松戸支部所属)の川越伸裕です。

 

例えば、親が死亡し、相続が発生したとき、相続人(子ども達など)が集まって、遺産分割の話し合いをすることがあります。

話し合いをして、みんなが納得する解決ができればよいのですが、時として折り合いが付かず、いつまで経っても遺産の分割ができないこともしばしばあります。

 

このようなとき、遺産の分割について、家庭裁判所に調停(又は審判)を申し立てることによって、第三者である裁判所を間に入れて、話し合いをすることができます。

 

この手続は、相続人である者であれば、誰でも、申し立てることが可能です。もし、相続人が3名いたときは、ほかの2名を相手方として調停を申し立てればよいこととなります。

具体的には、調停の申立書を作成し、遺産の目録(分割すべき遺産を一覧表にしたもの)や亡くなった親や相続人らの戸籍などを添えて、家庭裁判所に申立を行うこととなります。

 

調停手続では、主に調停委員と呼ばれる2名の人と一緒に、話し合いによって、遺産の分割方法を決めていくこととなります。実際は、調停が成立し、問題解決に至ることが多いです。

 

もし、話し合いが付かず、調停が成立しなかった場合は、審判手続に移行し(改めて審判の申立をする必要はありません。)、裁判官が証拠などを取り調べて、妥当な遺産分割方法を命じることになります。実際には、法定相続分どおり(またはそれに近い額)によって、遺産分割を命じることがほとんどであるように思います。

 

遺産の問題は、当事者の利害が絡み合い、問題が大きく、複雑になってしまいがちです。また、遺産がいくらであるか、調査をするのも個人では難しいところがあります。

遺産分割でお困りのことがありましたら、流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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