2015.02.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

交通事故で被害を受けたとき、誰にその損害の賠償を請求することができるかという問題があります。

もちろん、事故を起こした加害車両の運転者に対して損害賠償請求をすることができるのは当然ですが、それ以外にも、賠償の責任を負わなければならない者もいます。

 

たとえば、会社の従業員が、その事業の執行に当たって事故を起こし、損害を与えてしまった場合には、会社も「使用者責任」という責任を負い、損害賠償をしなければならない場合があります。また、自動車の所有者など、「自己のために自動車を運行の用に供する者」も、運行供用者責任として、損害賠償をしなければならない場合もあります。

 

それでは、会社の従業員(運転手)が、勝手に私用で会社の車を持ち出し、ドライブ中に事故を起こしてしまった場合は、会社は責任を負わなければならないのでしょうか。

 

はじめに、使用者責任ですが、従業員が私用で持ち出し運転している以上、それが外観として職務遂行に当たっていると評価されない限りは、使用者責任を問うことは難しいのではないかと思います。

 

では、運行供用者の責任はどうでしょうか。まず、私用での運転の場合、会社が「運行供用者」であるといえるかが問題となります。

この点、類似の判例では、①私用で車を運転した者と会社との密接な関係の有無②日常の車輌の運転状況③車輌の保管状況、などを基準として、運行供用者であるか否かが判断されています。そして、本件では、会社と従業員とは、雇用関係という密接な関係にあり(①)、ドライバーとして道上的に自動車を運転している(②)のですから、会社は、車輌を従業員が勝手に持ち出さないよう、就業規則等で明確に禁止し、しかも、物理的に持ち出すことができないよう、車庫に鍵を掛けるなど、万全の管理体制を敷いていなければ、運行供用者に該当するといわなければならないでしょう。

 

そして、運行供用者責任については、立証責任が転換されており、運行供用者(本件では会社)の側で、自己及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、をそれぞれ立証しなければ責任を免れることができないとされています。このことからすれば、本件では、たとえ私用の運転であっても、会社はその責任を負わなければならないのではないかとおもいます。

 

このように、自動車の所有者など、運行供用者は、きわめて重い責任を負うことになります。他人(もちろん、お子さんなどの親族も含みます。)に車を使用させるときは、十分にご注意ください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

2月13日に、労働弁護団の「春の学習会」に出席するため、長野県の戸倉まで行ってきました。

 

労働弁護団とは、労働者と労働組合の権利を擁護することを目的として、全国の弁護士によって組織された団体です。私は、弁護士登録直後から団員として加入し、学習会などの会合にも出席してきました。

 

今回の学習会では、労働法制についての改正の動きや、それに関して労働者に生じる悪影響を学ぶことができ、昨今の労働法制の改正には、明代点が大きいことを改めて実感しました。

 

また、マタハラ(マタニティーハラスメント)などの女性労働者に関する問題点についても学ぶことができました。最近、パワハラやセクハラに加えて、マタハラについての相談もありますので、事件解決のため、貴重な情報や知識を得ることができました。

 

私は、所用のため、3時間くらいしか出席することができず(温泉にも入らず)、すぐに流山へ帰ってきてしまいましたが、多くの弁護士の労働問題に対する熱い思いを聞くことができ、私も頑張らなければならないと、気持ちを新たにすることができました。

 

戸倉は、雪が舞っており、幻想的な雰囲気で、とてもよいところでした。

もう少し千葉から近ければ、もっと良かったのですが。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.16更新

流山法実事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、パソコンの遠隔操作事件で、被告人に懲役8年の判決が下されました。懲役8年という結果は、重く感じられるかも知れませんが、この事件でたくさんの方に害が発生していることからすれば、相当な結論であるように思います。

 

特に、パソコンを遠隔操作され、冤罪に陥れられて誤認逮捕された方たちに与えた悪影響は、きわめて大きなものであると思います。それと同時に、安易に捜査を行い、誤認逮捕に及んでしまった捜査機関の責任もまた問われなければならないと思います。

 

この事件で警察は、誤認逮捕された方たちへの供述の強要や誘導はなかったとしているようですが、非常に疑問が残ります。また、仮に強要や誘導がなかったとしても、どのような人であれ、警察に逮捕され、孤独の中で何度も取り調べを受けていれば、たとえ何もしていなかったとしても、警察のいうとおりに「罪を自白」してしまうものです。

 

警察は、このような可能性にも十分配慮し、供述だけでなく、客観的な証拠を積み重ねて、万が一にも誤認逮捕を起こさないような捜査を行う必要があったのではないでしょうか。少なくとも、パソコンやプログラミングの専門知識のある捜査担当者をこの事件の捜査に関与させ、慎重な捜査をしていれば、このような誤認逮捕は防げたのではないかと思わずにはいられません。

 

また、取り調べにおいても、供述の強要、誘導を防ぐため、可視化を行うべきであろうと思います。現在、取り調べは密室で行われているため、可視化をしなければ、不当な取り調べが行われてしまいかねません。今回の事件でも、供述の押しつけや誘導がなかったかをきちんとチェックできる態勢があれば、また違った結果となった可能性もあります。

 

今後、誤認逮捕や冤罪に陥る人が出ないように、警察をはじめとする捜査機関は、十分かつ慎重な捜査を行うとともに、取り調べの全面的な録画を行うべきです。

 

 

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.15更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

今日は、昨日の記事に関連して、地代の供託についてお話ししたいと思います。

 

大家さんが地代を受け取ってくれなかった場合、賃借人(土地を借りている人)としては、地代を支払わないままにするのは得策ではありません(後日、賃借人が地代を支払わなかったと主張し、賃貸借契約の解除を求めてくる可能性もあります。)。

 

そこで、賃借人としては、地代を供託することになります。

 

供託とは、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、支払いをしたと同様の効果を生じさせてくれる制度です。地代を供託することによって、地代を支払った効果が生じ、地代支払の債務を消滅させることができます。

 

供託をするには、債権者(本件でいうなら、地代を受け取る大家さん)が、地代を受け取らなかった事実が必要となります。受け取ってくれるなら、そもそも供託なんかしなくても良いですからね。

 

地代を受け取らない場合とは、具体的には、大家さんが賃料の受け取りを拒否した場合です。具体的には、地代の支払日に、地代を大家さんのところに持参して受け取るように求めたが、大家さんに拒否された、などという事実が必要となってくるでしょう。

 

(もっとも、賃貸借契約そのものの存在が否定されている等、大家さんが地代の受け取りをしないことが明らかな場合は、地代をわざわざ大家さんのところまで持って行かなくても良いときもあると思います。)

 

では、上記のような事実があったとして、具体的に、供託の手続とは、どのように行うのでしょうか。

 

供託は、債務の履行地を管轄する法務局で行うことになります。

もしそれが松戸市であれば、松戸の法務支局(松戸の裁判所の隣です。)、柏市であれば、柏の法務支局内で手続を行うことができます。

私の実家のある野田市や、流山法律事務所のある流山市は、松戸市で供託手続をすることとなります。

 

地代・家賃弁済供託用の供託書という書類(法務局に備え付けの書式があります。)に必要事項(申請年月日、当事者の氏名・住所、供託金額、供託の原因たる事実、供託の事由等)を記載し、地代相当の金銭を添えて提出することとなります(振込入金も可能です。)。

 

具体的な手続方法や、必要書類については、法務局にお問い合わせになれば、回答してもらえるのではないかと思います。

しかし、いろいろと複雑な手続ですし、賃料増額の問題も含めて考えれば、ご自身で対応することは難しいのではないかと思います。

 

賃料増額の問題が生じてしまいましたら、お早目に流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.14更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

前回は、地代の減額請求についてお話ししました。

今回は、地代の増額請求をされた場合はどうするか、お話ししたいと思います。

 

柏市や松戸市の地価推移を良く見なおしてみると、中心部では地価が上昇に転じているところもあるようです。もちろん、バブル期のような地価になることはないと思いますが、今後、安定して地価が上昇していく可能性もあります。

 

そのように、地価が上昇し、近隣の地代に比べて、地代が安くなってしまうこともあります。そのようなとき、賃貸人(大家さん)から、地代の増額請求がなされることがあります。

 

減額請求のときにお話ししたように、まずは、大家さんから、地代を上げたいとの話し合いの打診があると思います。地代が上がるのがやむを得ないとお考えならば、その話し合いに応じて、地代を決めればよいだけです。

 

話し合いがまとまらない場合、大家さんは、調停や裁判で、地代の増額を求めてくることになるでしょう。その際、①土地に対する租税その他の公課の増減、②土地の価格の上昇若しくは低下、③その他の経済事情の変動、④近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき、に当たると判断されてしまえば、賃料の増額が認められてしまうこととなります。

多くの場合、専門家の鑑定等により、地代の増額の有無が決められるであろうことは、賃料減額のときと同様です。

 

もっとも、地代の増額請求がされたからといって、ただちに増額分の賃料を支払う必要はありません。

 

賃借人(土地を借りている人)としては、地代の増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りることとなります。

通常は、これまでの地代を支払い続けていれば、賃貸借契約を解除されることはありません。

 

ただし、賃料の増額が妥当であるとする判決が確定してしまえば、その差額に年1割の利息を付して、大家さんに支払わないといけません。調停や裁判の期間によっては、かなりの負担を強いられる可能性があります。

 

ところで、賃借人は、地代の増額が正当であるとする裁判が確定するまでは、相当な地代を支払っていれば足りる、と上記でご説明しました。

 

大家さんが、大人しく地代を受け取ってくれればいいのですが、「こんな額の地代なら受け取らない。」と言って、地代を受け取ってくれないこともあり得ます。

 

そのようなとき、地代を支払わないで放っておくべきではありません。

地代の「供託」という手段を用いて、地代支払債務を免れておくべきでしょう。

 

この「供託」手続きについて、次回、お話ししたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.13更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、柏市や松戸市の地価(土地の値段)の推移表を見る機会がありました。

やはり、最盛期に比べて半額以下の価格となってしまっており、長期低落傾向が続いているように思います。

 

これほどまで地価が下がってしまうと、「今借りている土地の地代が高いのではないか。」とお考えになる方もいらっしゃるかも知れません。

特に、周囲の地代と比べて、明らかに高い賃料を支払っていることが分かった場合は、そうお考えになるのではないかと思います。

 

このように、地代が不相当に高額ではないかとお考えになったときは、どのように対処すればよいのでしょうか。

 

まず、賃貸人(大家さん)と話し合いをし、地代を下げてくれるようにお願いしてみるべきでしょう。双方が話し合いで合意できれば、地代は減額されることとなります。

 

しかし、賃貸人が、地代を下げることを承諾しない場合は、話し合いでの解決はできません。

そのようなときは、調停や裁判で、地代の額を決めることとなります。

 

借地契約の当事者は、①土地に対する租税その他の公課の増減、②土地の価格の上昇若しくは低下、③その他の経済事情の変動、④近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき、には、「将来に向かって地代等の額の増減を請求する」ことができます。

 

したがって、調停や裁判で、これらの事情があるかを判断してもらい、適切な地代の額を決定してもらうことになります。

実際は、適正な地代の額を明らかにするため、不動産鑑定士などに鑑定いてもらう等して、適切な額を決めていくこととなるでしょう。

 

ところで、地代の減額について、減額を正当とする裁判が確定するまでは、賃貸人は、「相当と認める額」(通常は、これまでの地代額)の地代等の支払いを請求することができますので、ご注意ください。

 

賃借人の側で、一方的に、減額した額しか支払わないという対応を取ってしまうと、賃貸借契約を解除されてしまう可能性がありますので、きちんと、これまでの地代を支払い続けることが必要です。

 

後で、地代を減額するとの裁判が確定した場合、払いすぎた地代に、年1割の利息をつけて、返還して貰えますので、最終的には帳尻が合うようになっていますので、ご安心いただければと思います。

 

なお、お気づきの方もいるかと思いますが、借地契約の当事者は、上記①~④の事情があれば、将来に向かって地代等の額の「増減」を請求することができると書きました。

 

つまり、賃貸人の側から、地代の「増額」を請求されることもあり得ます。

このときに、どのように対応すればよいのか、次回、お話ししたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

相続について相談にいらっしゃる方は、相続人(財産を受け継ぐ方)だけではありません。遺言書を書こうとする方から相談をいただくことも多々あります。

 

そのような方から、たびたび質問されることがあります。

それは、「老後の面倒を見てくれた子に財産を遺したい」というご要望です。例えば、ご相談者には子どもが2人いるが、二男は面倒を見てくれず、長男だけが面倒を見てくれたので、長男に財産を遺したい、というようなご要望です。

 

老後の面倒を見てくれた子に財産を遺す方法としては、まず、遺言書を書く方法が考えられます。「長男に財産をすべて取得させる」というような遺言書を書いておけばいいのです。

 

しかし、このような遺言書では、いたずらに兄弟間の紛争を生むことになりかねません。また、「遺留分」という制度があり、面倒を見てくれなかった二男にも、一定割合の遺産を取得する権利がありますので、すべての遺産を必ず長男に遺すことができるわけではありません。

 

むしろ、二男にも、一定程度の遺産を遺し、長男にはそれより多額の遺産を遺す、と遺言書に記載したほうが、遺産を遺してもらう長男にとっても幸せなことなのではないでしょうか。

 

また、「負担付死因贈与」契約という手法も考えられます。これは、長男が老後の面倒を見てくれたことを条件として、財産を死因贈与するというものです。

 

もっとも、「長男が老後の面倒を見た」かどうかについて、長男と二男とが争うことも考えられますし、負担付死因贈与は「契約」ですので、長男が老後の面倒を見てくれなくなったという事情が発生しても、すぐに一方的に解約を解除することができないというデメリットもあります。

 

もう一つ、長男を受取人として、生命保険をかけるという方法もあると思います。

生命保険は原則として遺産ではなく、受取人の財産とされていますので、長男を受取人としておけば、その財産を長男のものにすることができるのです。

 

もっとも、生命保険の金額や保険金の額が遺産の総額に占める割合、被相続人と保険金受取人との同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなど、保険金受取人である相続人と被相続人との関係、保険金受取人でない他の相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態などに照らして、相続人間に著しい不平等が発生するときは、生命保険金であっても、遺産分割の対象とされてしまう可能性があります(実際に、そのような判例が下されているようです。)。

 

どのような手法を取られるかは、様々な手続き(上記のほかにもいろいろ手法はあると思います)のメリットやデメリットを十分に検討して決定すべきです。判断に迷われたら、ぜひ流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

例えば、親が亡くなった後、部屋の机の中から、遺言書が発見されることがあります。それでは、遺言書を発見したときは、どのような手続きを取る必要があるのでしょうか。

 

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、すぐに遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きを取る必要があります。これは、遺言書の偽造・変造を防止し、亡くなった方の意思を明確にするために必要とされる手続きです。

 

とくに、封印のある遺言書(封筒に入って封がされている遺言書など)は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。勝手に封を開けて遺言書を読んではいけないのです。

 

勝手に遺言書を開封したり、家庭裁判所への遺言書の提出をしなかったりすれば、民法上、過料(安い罰金みたいなもの、とお考えください。)の制裁が科せられることがありますので、遺言書を発見したときは、すぐに家庭裁判所へ手続きを申し立てることが大切です。

 

家庭裁判所で行われる「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言が有効か無効かを判断する場ではありませんので、遺言書が偽造された等を理由とする裁判を提起するとすれば、別途行う必要があります。

 

なお、検認は、偽造・変造を防止するところにその趣旨がありますので、公正証書遺言(公証人という職の人のところで作成した遺言書)については、検認の手続きを行う必要はありません。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.10更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

早いもので、流山に事務所を開設して半年になります。

自分で事務所を構えてみて、大変なことやびっくりしたこともたくさんありましたが、どうにか乗り越えて、半年続けることができました。

 

そういえば、流山に来てすぐの頃、松戸の裁判所に書類を送ろうとしたら、住所が、松戸市岩瀬「無番地」であったことにびっくりしたことがあります。

 

無番地といえば、網走刑務所の「番外地」を想像していましたので、松戸の裁判所は「無番地」なんだ、という衝撃は大きいものでした。

 

もっとも、良く考えてみれば、国有地であったのであれば、無番地であっても、それほど驚くことではありません。少し調べてみましたが、意外と各地に無番地の住所の箇所も残っているようです。

しかし、松戸駅から徒歩5分の広い場所が、無番地のままというのは、少し違和感を覚えます。

 

ところで、無番地である松戸の裁判所に書類を送るとき、住所はどのように記載したらいいのでしょうか。

無番地、ということは、番地がない、ということなのでしょうから、「松戸市岩瀬」まででよいのか、それとも「無番地」まで記載すべきなのでしょうか。

 

郵便局に電話で問い合わせたところ、「無番地」は「無番地」という番地であって、番地がないという意味ではない、手紙には、「無番地」まで記載するのが正確であるとの答えをもらいました。

無番地は「0番地」でもないので(0番地というのは存在しない、ということでした。)、無番地と記載してもらいたい、とも言われました。

 

難しいので、早く何らかの番地をつけてもらいたいものです。

投稿者: 流山法律事務所

2015.02.09更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、前橋でご依頼を受けた事件の裁判に出頭するため、前橋地方裁判所に行って来ました。

 

弁護士になってから5年間、通い慣れた裁判所ですので、まだ流山市に独立して半年というのに、すでに懐かしさすら覚えてしまいました。

 

独立前に私が担当していた事件で、前橋地裁の本庁に訴訟提起するのは、これが最後となるのではないかと思います。あと数回、前橋の裁判所に出頭することとなると思いますので、最後の事件として悔いのないように、全力で職務に当たって行きたいと考えています。

maebasichisai

投稿者: 流山法律事務所

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