2015.01.11更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

本日、自動車免許の更新のため、流山運転免許センターに行ってきました。

免許を取って5年間無事故無違反でしたので、ついに念願のゴールドカードをもらうことができました。

 

更新の講習の際、「最近の道路交通法の改正点」について、資料を読む機会がありました。

 

その中で、飲酒運転の罰則点数の引き上げと、自転車に対する対策が講じられていることの2点が、非常に印象に残りました。

 

例えば、酒酔い運転ですと35点、危険運転致死ですと62点など、きわめて厳しい対策が取られています。一発で免許取り消し、長期の運転免許取得欠格期間となってしまいます。

 

また、自転車については、自転車の制動装置(ブレーキ)に関する規制と、自転車の路側通行帯を道路左側に制限した、という規制となったそうです。

 

私は、飲酒をしませんので、飲酒運転はしませんが、自転車は乗ることがありますので、交通法規に違反しないように気を付けて運転したいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.09更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

夫婦が離婚するとき、離婚の責任のある方から責任のない方へ、慰謝料が支払われることがあります。例えば、夫の浮気が原因で離婚するときは、責任のある夫が責任のない妻に対して、慰謝料を支払うこととなります。

 

では、夫婦関係にない場合はどうでしょうか。

 

婚姻届けは出していないが、事実上婚姻していると思われる関係(「内縁関係」といいます)にあれば、婚姻している場合に準じて考えることができます。相手が浮気をしたことが原因で内縁関係が解消されれば、慰謝料の請求も可能であると考えられます。

 

では、内縁関係までは認められないが、婚約していると認められる場合(例えば、結婚式場を予約しているとか、婚約指輪を渡されているなどの場合です)はどうでしょうか。

 

相手が浮気をして婚約が破棄された場合は、結婚を信じてきたことへの裏切りによって、精神的苦痛が生じているといえます。とすれば、ある程度の慰謝料の請求も可能と考えられます。

もっとも、婚姻関係にある場合や内縁関係にある場合に比べれば、慰謝料の額は比較的低額となるのではないかと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.09更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

千葉県公安委員会から、運転免許証更新のお知らせが来ました。やっと、私もゴールド免許になることができます。

 

免許取り立てのころから、小さな(?)事故を何度もしてきた身としては、本当にゴールド免許でいいのかという疑問はあるのですが、ありがたくゴールド免許に更新して来たいと思います。

 

さて、今回は、交通事故の損害に関する問題についてお話ししたいと思います。

 

交通事故を起こすと、「不法行為」として、損害を賠償しなければなりません。

 

賠償しなければならない損害は、大きく「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

「積極損害」とは、交通事故によって生じた(支出した)金額のことをいい、治療費、入院費、介護費、交通費などがこれに当たります。

 

一方、「消極損害」とは、交通事故がなければ貰うことのできた金額のことです。休業損害(例えば、会社を休んだことによって、貰うことのできなかったお金)や、後遺障害による逸失利益(後遺症により体が不自由になったことで、貰えるはずだったお金が貰えなくなった場合)、後遺障害の慰謝料などが、これに当たります。

 

事故の被害にあってしまったときは、ご自身の損害がどのようなものか、この分類によって整理してみると分かりやすいと思います。

 

もっとも、慰謝料の額など、どの程度の額が相当であるかは算定が難しいと思います。交通事故にあってしまい、トラブルが生じてしまった場合は、お早目に弁護士に相談されることをお勧めします。

 

なお、最近では、車だけでなく、自転車で事故を起こした場合についても、問題となることが多くなってきたような印象があります。

車だけでなく。自転車の運転にも、十分にお気を付けください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.07更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

携帯電話会社が、「2年契約プラン」を中途で解約した利用者に対して、9975円の解約金を一律に徴収していること(2年縛り)の是非について、先月、最高裁判所は、「妥当な金額である」との判決を下しました。

 

これは、解約金の徴収が消費者契約法という法律に反して無効なのではないか、という点が主な争点となって争われていた事件です。

 

消費者契約法とは、「消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」法律、もっと簡単に言えば、消費者の保護のための法律です。

 

その消費者契約法9条には、次のような規定があります(読み飛ばしても結構です)。

 

第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 

この条文は、要するに、「解約によって携帯電話会社に生ずる平均的な損害と、中途解約金の額とを比べて、中途解約金額の方が大きければ、その部分について中途解約金の定めは無効となる」ということです。

 

最高裁は、携帯電話会社に生ずる「平均的金額」の方が中途解約金額より大きく、解約金額は合理的な金額であると判断したものであると思われます。

 

この問題は、最高裁の判断で一応の決着が着いたと言えます。もっとも、携帯電話会社の側も、契約者に対し、よりきめ細かな説明をするべきでしょうし、中途解約金を科すプランそのものの改善も必要となってくるのではないでしょうか。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.05更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

前回は、残業代請求について、労働時間の立証方法をいくつか挙げてみました。今回は、それ以外で労働時間を立証するための方法を挙げてみます。

 

まず、運転手等の仕事をしているときは、運行記録(タコグラフ)を基に、労働時間を算定することが可能です。もっとも、タコグラフには1年の保存期間がありますので、それ以前のものについては、廃棄されてしまっているかもしれません。

 

また、自動車出勤の方は、駐車場での車の入出庫の記録やETCの記録がが残っていることがあります。もしそうであれば、労働時間算定の一つの根拠となるでしょう。

 

反対に、電車通勤の方は、スイカ等のIC乗車券の履歴によって、労働時間をある程度明らかにすることができるかもしれません。

 

労働者の日記などに、出勤時刻・退勤時刻が記載されていれば、一つの証拠となり得ます。

 

このように、労働時間を証明するには、様々な証拠が考えられます。もちろん、上記のほかにも、いろいろな証明方法があるものと思います。

 

タイムカードがないからと言って、あきらめるのではなく、視点を変えて検討してみる価値は十分になるものと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.04更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

流山市に事務所を構えてから、早くも5か月目に入りました。時の流れは早いものです。

 

さて、今日は、残業代の請求についてお話ししたいと思います。

 

残業代請求をするとき、労働者側は、残業時間がいくらであるかについて、立証責任(証拠で証明する責任)があります。労働者側で残業時間が立証できないときは、残業代は認められなくなってしまいます。

 

労働時間を証明する証拠としては、タイムカードがよく挙げられます。タイムカードがあれば、基本的に、この時間が労働時間と認められると思われます。

タイムカードは、会社側の開示義務を認めた判例がある等、請求すれば開示されうることが多いのではないでしょうか(ただし、保存期間が3年ですので、それ以前は廃棄したと言われるかも知れません)。

 

もっとも、タイムカードがない会社などのときは、労働時間を明らかにすることが難しいことがあります。

しかし、あきらめる必要はありません。

 

例えば、日常作成される業務日報営業日報、シフト表等があれば、これを前提として、労働時間を証明することができることがあります。

 

また、仕事で使用しているコンピューター上の記録(ログイン・ログオフの記録や、メールの送受信履歴、データの保存日時等)によって、労働時間を明らかにすることができるかもしれません。

 

会社の電話やファックスをした履歴や、会社に出退勤するときの警備会社の記録によっても、労働時間を明らかにしうる可能性があります。

 

このほかにも、いろいろな手法によって、労働時間を明らかにする証拠を見つけ出すことができます。

 

次回、上記のほかの証明方法について、思いつく限り列挙してみたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.03更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

箱根駅伝が終わりました。

 

私の母校の中央は、残念ながらシード権を得ることができず、来年も予選会からの挑戦となります。

あと一歩でシード権獲得、というところでしたので、少々悔しいですが、来年に期待することにしたいと思います。

 

箱根駅伝が終わると、正月も終わりです。

正月ぼけをしないよう、しっかりと体調を整えて、新年の職務に臨みたいと思っています。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.01更新

明けましておめでとうございます。

 

当事務所を開設して、初めての正月を迎えることができました。

今年も、多くの方のお悩みを伺い、少しでも皆様に寄り添い、お力になれますよう、微力を尽くして参りたいと考えています。

 

そのため、弁護士会松戸支部の委員会等にも積極的に参加し、知識をより深め、研鑽して行きたいと思います。

 

本年も、どうぞよろしくお願い致します。

 

流山法律事務所 弁護士 川越伸裕

投稿者: 流山法律事務所

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