2015.01.23更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、千葉県弁護士会松戸支部のチューター研修を受講するため、松戸まで行ってきました。

 

チューター研修というのは、新人弁護士に経験豊富な弁護士がアドバイスを行う研修です。

私は、弁護士登録をして6年目に入っていますので、本来、研修を受ける立場にないのですが、昨年9月に千葉県弁護士会松戸支部に入会したばかりであることから、お願いをして、研修に参加することとなりました。

 

一人で事務所を運営していると、どうしても、事件処理が我流になってしまう可能性があります。

そうならないために、各種の松戸支部の委員会や研修に出席しようと心がけていますが、チューター研修も、その一環として、私自身の成長と適切な事件処理のために、出席して行きたいと思っています。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.22更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

最近、有給休暇取得を会社が時期指定して義務付ける制度が導入される可能性がある、との新聞記事を読みました。

 

労働者が原則として自由に休むことができるのが有給休暇ですので、時期指定がなされるのであれば、それはもはや有給じゃないのではないか、と思います。また、会社の時期指定を認めれば、せっかくの有給を会社の好きなように指定されてしまうのではないか、という疑問もあります。

 

どのような制度設計がなされるのか、審議の状況を見守りたいと思います。

 

ところで、有給の申請権は、2年間で時効消滅してしまうことをご存知でしょうか。せっかくの有給を時効で消滅させてしまうのはもったいないことです。有給は労働者の権利ですので、消滅させることなく、しっかりと使っていきたいものです。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.20更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

私事ですが、以前、住んでいた前橋市から流山市へ引っ越してきて、まず驚いたのは、「家賃が高い」ということでした。

前橋市では、市内でも4万円台で2LDK駐車場付きの部屋を借りることができましたが、松戸市や柏市では、4万円でそんな広さの部屋を借りることはできないと思います。

 

私は、数年に一度、引越しをしたくなる性格で、これまで8回引越しをしたことがあります。中には、風呂場のお湯がほとんど出ないような古い部屋や、窓にひびが入っているような部屋に住んだこともあります。

 

それでは、そのような、壊れてしまった部屋の部分について、誰が修理する責任を負うのでしょうか。

例えば、借家に住んでいたら、窓が壊れてしまい、雨や風が入ってきてしまうようになったときを例にとって、考えてみます。

 

結論からいいますと、家主(賃貸人)が修理代金を支払うことになるのが原則です。家主は、きちんとした部屋を貸して賃借人を住まわせる必要があり、そのため、部屋の使用収益に必要な修繕を行わなければならないとされているからです。

 

しかし、家主が部屋の修繕をしてくれないときもあります。このようなときは、賃借人が費用を出費して、修繕をおこなうことになってしまいます。

 

もっとも、この修繕は、本来、家主が行わなければならないものですから、その修繕費用は、家主に請求することができます。場合によっては、ご自身が払う家賃から、その修繕費用を差し引いて(相殺、といいます)生産することも可能でしょう。

 

ただし、契約書に、修理代金についての定めがあれば、その定めが優先してしまい、家主に修理代金を請求できないこともあります。契約書をよくご確認される必要があるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.19更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、「誤って多く渡された釣銭を騙し取った」として、男性が詐欺の疑いで逮捕されたとのニュースを見ました。

 

1万5000円を渡したところ、4万6000円のお釣りが渡されたのに、その誤りを告げずに受け取ったという事実のようです。

 

私も、昔、5000円札を出したところ、8000円お釣りが戻ってきて、びっくりしたことがあります(もちろん、ちゃんと間違いを申告しました。)。

 

さて、釣銭が多く戻ってきてしまった場合、受け取った人は、釣銭が間違っていることを伝える義務があります。受け取った人が、釣銭が間違っていることを知りながらそれを告げなかった場合は、その義務に反したものとして、詐欺罪に問われてしまいます。

 

では、その場で釣銭の間違いに気づかなかった場合はどうでしょうか。

例えば、家に帰ってから、釣銭が多かったことに気付いた場合も、詐欺罪に問われてしまうのでしょうか。

 

釣銭を受け取った段階で、誤りがあることに気づいていない以上、釣銭の誤りを指摘する義務はありません(当然ですよね)。

したがって、その義務に反することもないわけですから、詐欺罪は成立しません。

 

しかし、その釣銭を、そのまま持っていることは問題があります。

釣銭が多いことに気付いた以上、店にその旨を申告して差額の返金をするなどしないと、別の罪(遺失物横領罪)が成立してしまいかねないのです。

 

釣銭をもらったら、きちんと確認し、余分があれば、店に申告することが必要です。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

流山市では、近年、著しいスピードで開発が進んでいます。

私の事務所の近くでも、大規模なマンションの建設が進んでおり、商業施設も次々に建てられています。

 

このように開発が進んでいく状況ですと、ご自宅の隣に、新たな建物が建ったり、増築の工事が行われたりすることも、今後あり得るのではないかと思います。

 

問題なく工事をしてくれればよいのですが、隣家の工事によって、自宅に悪影響が出てしまうこともあります。

例えば、工事に伴う騒音などの問題は、よく発生してしまうことではないでしょうか。

 

建築に際して起こる騒音については、ある程度は当然に我慢しなければならないものと思いますが、我慢の範囲を超えている場合(例えば、深夜の工事で、明らかに眠れない程度の騒音である場合など)には、損害賠償等を行うことが可能かもしれません。

お住まいの自治体に、騒音規制の条例があることもありますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。

 

また、掘削工事などによって、自宅が傾くなどの悪影響が出てしまうこともあります。このようなときも、工事によって傾いた、という関係(因果関係といいます。)が認められるのであれば、工事業者等に責任を追及することが可能です。

 

もっとも、工事によって自宅が傾いたということができるかは、専門家の鑑定等による証明が必要です(きちんと証明できなければ、裁判で負けてしまいます。)。

 

ご自身で、工事と家の傾きに因果関係があるといえるかを判断することは難しいですが、例えば、隣家の工事現場に近づくほど、家の傾きが大きいとか、土留めの工事をしていないなどの事情を確認していただければ、一応の判断は可能ではないかと思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.17更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

ご相談者から、「六法全書すべての法律を暗記しているなんて、すごいですね。」などのお言葉をいただくことがあります。

 

しかし、弁護士であっても、すべての法律を丸暗記している訳ではありません。まったく聞いたこともないような法律も、たくさんあります。

日本には、法令が8000以上あるようですから、知らない法律があっても、当たり前のことなのです。

 

分からない法律について相談されたときはどうするかというと、一生懸命勉強するのです。

法律解釈の基礎については、弁護士として学んできておりますので、新しい法令を解釈するときも、その知識を利用して、適切なアドバイスをすることができるのですね。

 

このように、難しいご相談であっても、何らかのアドバイスをさせていただくことは可能ですので、流山法律事務所まで、ぜひご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.16更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

お金を借りるとき、相手から連帯保証人をつけて欲しいと言われることがあります。

連帯保証人を探して、契約書にハンコを押してもらうのは、とても大変なものです。

 

では、親は、自分の未成年のお子さんを連帯保証人として、お金を借りることはできるのでしょうか。

 

親は、子どもの親権者ですので、お子さんの財産に関する行為について、代理権や同意権を持っています。とすれば、お子さんを連帯保証人としてしまうことは可能であるようにも思われます。

 

しかし、お子さんを連帯保証人とすることは、親としては利益となりますが、お子さんにとっては、連帯保証債務を負うという意味で、不利益となります。

このように、一方にとって利益であるが、もう一方にとって不利益な行為(「利益相反行為」といいます。)については、親であっても、子どもを代理したり、同意したりすることはできません。

 

したがって、自分の子どもを連帯保証人として、お金を借りることは、利益相反行為として自由に行うことはできないのです。

 

どうしても、利益相反行為をしなければならないときは、家庭裁判所に「子の特別代理人」という人を選んでもらい、その人に判断してもらわないといけません。

 

利益相反行為は、上記の場合だけでなく、子どもの財産を親権者に譲渡する(例えば、子どもの土地を親に譲渡する場合など)ときや、親と子がともに相続人である場合において遺産分割協議をするときなどがあります。

 

何にせよ、お子さんの財産を活用するときには、それが利益相反行為ではないかを十分に検討していただく必要があると思います。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.14更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

労働者が会社を辞めようとしたら、会社から損害賠償を請求された、という事案を何度か見たことがあります。例えば、トラックの運転手が以前に事故を起こしており、トラックの修理費がかかったとの理由で、退職時に修理費を支払えと請求される、などの事案です。

 

これは、会社が退職を妨害して人手不足に陥ることを回避しようとしたり、金銭の請求によって利益を上げようとしたりする意図で、このような請求がなされるのではないかと思います。

 

そのようなとき、労働者は、会社の請求に応じなければならないのでしょうか。

 

結論から申し上げれば、基本的には、会社の請求すべてに応じる必要はありません。

会社は、労働者を使用して利益を得ています。とすれば、労働者を使用して損害(マイナスの利益)が出てしまったときも、そのリスクを会社が負うべきだからです。

 

もっとも、労働者が大きなミス(例えば、居眠り運転や飲酒運転など)をしてしまったことが原因で損害が生じてしまったときは、労働者にも損害を負担する義務があります。

とはいえ、それは損害額の全額ではなく、「損害の公平な分担」という観点から検討し、賠償額は相当程度減額されるものとされています。

 

その際に検討される内容としては、「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは損失の分散についての使用者の配慮の程度の他諸般の事情」などがあります。

これらの要素を具体的に検討して、労働者に負担させるべき損害額が決められることとなるのです。

 

なお、会社の規則(就業規則)に、損害賠償についての規定が設けられていることがあります。そのような規定がないかを確認する必要もあるでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.13更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

性同一性障害という障害があります。

 

これは、「生物学的な性別と自分の意識とが一致しないため、自らの生物学的性別に持続的な違和感を持ち、自己意識に一致する性を求め、時には生物学的性別を、おのれの性の自己意識に近づけるために性の適合を望むことさえある状態」のことをいいます。

 

例えば、医学的には女性であるにもかかわらず、自分は男性であるという認識を持ち、その認識に自分を近づけようと考えている方は、性同一性障害を有しているということができると思います。

 

この性同一性障害については、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」という法律が、平成15年に成立しました。

この法律により、一定の要件を満たした方は、戸籍上の性別を変更することができることになりました。

 

具体的には、以下の6つの要件を満たせば、家庭裁判所に性別の変更の審判を申し立てることができるようになったのです。

 

(1)2人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること

(2)20歳以上であること

(3)現に婚姻をしていないこと

(4)現に未成年の子がいないこと

(5)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること

(6)他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

 

このような要件を満たす場合、家庭裁判所へ、性別変更審判の申立書に戸籍謄本、医師の診断書などを添付して申立てを行うことができます。

 

家庭裁判所は、添付資料や調査などから、要件を満たす性同一性障害者であると判断した場合は、性別の取り扱いの変更審判を行います。その審判書を役所に提出すれば、戸籍上の性別の変更が可能です。

 

なお、これによって、性別が変更されたものとみなされますので、変更後の性別で結婚をすることも可能となります。

投稿者: 流山法律事務所

2015.01.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

離婚をするときに、子どもの養育費をどうするかが問題となることがあります。

 

養育費は、通常、双方の収入をもとに、妥当な額が決定されることとなります。しかし、調停などで養育費が決められたにもかかわらず、養育費を支払わない人もいます。

 

そのようなとき、どうすれば養育費を回収することができるのでしょうか。

 

まず、調停や公正証書(公証人という人の前で作成した書面)によって養育費が決められていた場合は、相手の財産への差し押さえを行っていきます。例えば、相手の預金口座が分かっている場合は、その口座に入金されているお金を差し押さえ、支払われていない養育費に充てていくことになります。

 

口約束や、当事者で作成した合意書(念書)しかない、という場合は、調停を起こし、そこで養育費額を決める必要があります。相手が調停に欠席し続けても、いずれ、審判という手続きに移行し、そこで養育費額が決定されます。

養育費の額が決定されたら、上記と同様、差し押さえの手続きを取っていくことになります。

 

しかし、未払いの養育費は、いつまでも請求することができるわけではありません。

 

養育費は、多くの場合、月払いと決められる(例えば「毎月末日限り○○万円を支払う」など。)と思いますが、その場合は、支払いを受けるときから5年間の時効にかかってしまい、回収することができなくなってしまう可能性があるのです。

 

養育費は、お子さんを育てるための大切な資金です。時効にすることなく、弁護士にご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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