2020.04.10更新

自転車に乗っていた相手方が,自動車を運転していた依頼者(流山市内在住)に接触し交通事故となった件で,相手方は依頼者の過失が大きく過失割合は依頼者8:相手方2であると主張して話し合いがつかず,訴訟となっていましたが,相手方が道路を逆走していた(一方通行違反)事実等を丁寧に主張立証した結果,この度,松戸簡易裁判所から,相手方の過失が依頼者よりも大であるとする判決を獲得することができました(確定)。

投稿者: 流山法律事務所

2020.04.01更新

保険会社から,不当利得を理由として金銭を返還するよう訴訟を提起されてしまっていた柏市の方について,家計の状況等を詳細に説明し分割弁済の提案を行ったところ,この度,支払可能範囲内の金額での分割弁済の合意を成立させるころができました。

投稿者: 流山法律事務所

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