2019.05.16更新

婚約の不当破棄や借入金の返済として,約300万円の支払を求める訴訟を提起されてしまった流山市の方について,小職が代理人となり,婚約が成立していないことや借入金を負担する義務がないこと等を主張しました。その結果,この度,請求金額の約20%程度の額(約80%の減額)を分割して支払うとの内容の和解を成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

2019.05.08更新

家賃が支払われなくて困っている,とのご相談をされた柏市の方について,小職が依頼を受け,賃借人とその保証人に対し,家屋からの退去及び未払賃料の支払を求める裁判を提起しました。その結果,この度,松戸簡易裁判所から,退去及び未払賃料の支払を命じる判決を獲得しました。これにより,貸していた柏市内の建物から賃借人を退去させることができ,併せて未払の賃料について,連帯保証人から支払を受けることもできました。

投稿者: 流山法律事務所

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