2019.12.01更新

勤務先の会社の備品類を盗んだとして窃盗の容疑で逮捕されてしまった方について,何度も盗みをしていること,被害金額も相当高額であったこと等から重い判決も予想されましたが,本人が深く反省していることや解雇等の社会的な制裁を受けていること,現在は真面目に生活していること等を丁寧に主張した結果,千葉地方裁判所松戸支部より執行猶予の付いた判決を獲得することができました。

投稿者: 流山法律事務所

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