2019.10.04更新

親族が死亡し相続人となったが,負債の状況が分からず,また田舎の山林等の不要な不動産を相続したくないとのことでご相談にいらっしゃった流山市内の方について,遺産情況等を確認した上,相続放棄をすることとしました。小職において相続放棄の申立を行ったところ,この度,裁判所から,相続放棄の申立が受理されたとの決定を獲得しました。

投稿者: 流山法律事務所

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