2019.02.28更新

駐車場を歩行中,誤って手荷物を自動車にぶつけ擦過痕をつけてしまったという流山市の方について,小職が代理人として自動車の所有者と交渉を行い,相応の修理費を支払うとの内容での和解を成立させることができました。

投稿者: 流山法律事務所

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