2018.03.17更新

レンタルボックスを借りているにも関わらず,何か月にも渡って使用料金を支払わない人がいるとのご相談を受けました。そこで,レンタルボックスの明渡しと未払いの使用料を支払うよう求める請求書を出しましたが,相手方はその請求を無視し続けました。そのため,千葉地方裁判所松戸支部に訴訟を提起したところ,この度,レンタルボックスの明渡しと未払いの使用料を全額支払うことを命ずる判決(当方の主張が全て認められました)を獲得することが出来ました。

 

なお,任意での明渡しがなされなかったため,後日強制執行を申立て,荷物を外に搬出して明渡しを実現することができました(H30.6追記)

投稿者: 流山法律事務所

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