2017.12.28更新

マンションの管理費を滞納していた依頼者に対し,マンション管理組合が,①滞納管理費及び②訴訟提起に当たっての弁護士費用,の支払を求めて訴訟を提起して来ました。この訴訟に対応したところ,この度,松戸簡易裁判所から,②弁護士費用額計16万円余について支払う義務はないとする判決を獲得しました。

投稿者: 流山法律事務所

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