2016.09.01更新

東京都に店舗を構える小売店(依頼者)が、顧客(相手方)の自宅に商品を取り付ける施工工事を行いましたが、施工の不備を主張され、代金の支払いを拒否されました。そこで、東京簡易裁判所に少額訴訟を申立て、和解協議をした結果、相手方が、今後、施工の不備等の主張をしないことを条件に、施工代金を多少減額する内容で和解が成立しました。合意した施工代金は、既に依頼者へ支払われています。

投稿者: 流山法律事務所

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