2016.04.01更新

住居侵入・窃盗を繰り返していた少年(うち5件のみ立件)について、この度、千葉家庭裁判所松戸支部において、保護観察処分を獲得しました。一部の被害者との示談がまとまったこと、指導により生活環境の立て直しが相当図れたこと等が、少年院送致等にならなかった理由と思われます。

投稿者: 流山法律事務所

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