2016.01.12更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

昨日、自己破産についてご説明しました。自己破産は、生活を立て直すための大切な制度であること、自己破産をしても、基本的に不利益が生じることはないこと、をお分かりいただけたかと思います。

 

しかし、自己破産は、ほかの人が貸してくれたお金を棒引き(ゼロ)にする制度です。そのような自己破産制度を、何度も活用できてしまうとすると、それは債権者に酷ですし、かえって債務者の生活再建のためにもならないこととなります。

 

そこで、法は、一度自己破産して裁判所から免責を受けてから、「原則」7年間は再度の免責ができない、と規定しています。ですので、例えば、自己破産した後、すぐにまたお金を借りて豪遊し、困ったら自己破産を申し立てる、ということができないことになるのです。

 

もっとも、借金にはいろいろの理由があります。例えば、一回自己破産した後、重病にかかり、治療費がなくなって再度の借金をした場合などのように、借金をしたことがやむを得ないと考えられるような場合もあるでしょう。

このような場合であっても、自己破産は一切認められないのでしょうか。

 

まず、免責が認められないのは、前回の免責から7年間ですので、7年経過するのを待って申し立てを行うことが考えられます。具体的には、弁護士に依頼し、破産申し立ての準備をしながら7年の経過を待ち、経過と同時に申し立てを行うこととなるでしょう。7年の期間の経過が間近である場合には、この方法を採用することが多いでしょう。

 

一方、7年の期限の経過まで、まだ時間がある場合には、上記の方法は採れません。この場合には、7年が経過していないことを承知の上で、裁判所に正面から自己破産・免責の申し立てを行う方法が考えられます。

 

法律上、前回の免責より7年間は再度の免責がなされないこととなっていますが、実は、裁判所は、7年経っていなくても、再度の破産をしなければならないやむを得ない事情などを具体的に判断して、免責を相当とするときには、自己破産・免責の決定を下すことができる、とされているのです。

 

そこで、自己破産・免責の申し立てを行い、自己破産をしなければならないやむを得ない事情を、詳しく具体的に説明して、免責を目指す、という対応も十分考えられるのです。

 

【関連項目】 自己破産について

投稿者: 流山法律事務所

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