2015.11.09更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

お金を貸すときに、借用書を書いてもらった方が良いことは、以前のブログでも書かせていただきました。

 

しかし、せっかく借用書を書いてもらっても、大切な事項が抜け落ちてしまっていては、意味がありません。

 

例えば、貸した金額が借用書に記載されていなければ、いくらお金を貸したのかを証明することはできませんし、借りた人の名前が記載されていなければ、誰にお金を貸したのかを証明することができないのです(借りた人の氏名や金額を、借用書に記載してもらい忘れることは、余りないこととは思いますが。)。

 

それでは、借用書に、いつまでにお金を返すという「返済期限」の記載がない場合はどうなるのでしょうか。

 

もちろん、返済期限の規定がなかったとしても、永遠にお金を返してもらえない訳ではありません。この場合は、「相当な期間」を定めて「催告」(お金を返すように請求すること)すれば、その日が返済期限日となります(その日までに返さない場合は、遅延損害金が発生することとなります。)

 

ここで、「相当の期間」とは、どれくらいの期間をいうのか問題となりますが、法律で定められているわけではなく、ケースバイケースというほかありません。1万円の返済請求と1億円の返済請求とで、返済を準備する期間が異なるだろうな、というのは、なんとなくお分かりいただけるかと思います。

 

なお、「相当な期間」を定めた催告ではない場合、例えば、「すぐに返済しろ」という催告の場合、すぐに返済する必要はありませんが、客観的に見て相当な期間が経過すれば、借主はお金を返さなければならなくなります。

投稿者: 流山法律事務所

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