2015.09.19更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、元アイドルの17歳の女性に対して、マネジメント会社が、男性との交際を禁止した規約に違反して男性ファンとホテルに行ったことを理由として、損害賠償を求めた事件の判決がありました。

判決は、女性に対して、65万円の支払いを命ずるものであったようです。

 

17歳の女性(しかも、当時は15歳?だったようですが)が、誘われたからといってホテルに行くということについての倫理的な問題はあるとしても、賠償を認めた判決には、いささか違和感を覚えます。

判決は、男性との交際を禁止した規約を有効と解釈して判断を導き出したようですが、男女の交際を禁止する規約が、果たして有効であるのか、疑問を感ずるからです。

 

男女間の交際は、人として当然に行われるものであることは、言うまでもないでしょう。これを禁止することは、女性側の精神的な事由を侵害するもので、基本的人権を侵しかねないものというほかないと思われます。とすれば、このような規約は、公序良俗に違反して無効というべきではないでしょうか。

 

もちろん、アイドルという職の特殊性はあるでしょうが、一切の交際を禁止するという規約を、判決のいうとおり有効であると判断することは、困難ではないかと思います。

 

本件は、デビュー後、わずか3か月で男性との交際発覚→解散となったとのことであり、投資資金の回収ができなかったことについて、女性側にも大きな責任がある、との価値判断で判決が下されたのかもしれませんが、余り妥当な判決とは思えませんね。

投稿者: 流山法律事務所

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