2015.09.18更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

婚姻をすると、配偶者の親族と親戚(姻戚)関係になります。例えば、夫の父母はもちろん、夫の祖父母や兄弟姉妹などと、親戚関係となるわけです。

 

このような親戚との付き合いは、非常に大変であることが一般的で、配偶者の親族との折り合いが悪く、夫婦関係が破たんしてしまうこともよくあります(いわゆる「嫁姑問題」など。)。

配偶者と結婚しているうちは、まだ我慢できても、婚姻関係が終了した後にも、親戚関係が続いてしまうとすれば、たまったものではありません。

 

それでは、配偶者との婚姻関係が終了した後、配偶者の親族との親戚関係は、どのようになるのでしょうか。

 

まず、配偶者と離婚をした場合は、婚姻関係の終了と同時に、自動的に配偶者の親族との親族関係も終了します。配偶者だけでなく、配偶者の親族の関係も切れるのです。

この場合は、あまり問題は生じないと思います。

 

次に、配偶者と死別した場合があります。このときは、配偶者の死亡によって、婚姻関係は終了しますが、配偶者の親族との親戚関係は継続することとなります。

この場合は、配偶者の親族(例えば舅、姑)との親戚関係は終了せず、場合によっては、扶養などで面倒を見なければならないこともあり得るでしょう。

 

このようなとき、親族関係を終了させるには、役所に「姻族関係終了届」という書類を出せば、親族関係を終了させることができます。配偶者の親族が、「そんなもの出すな」と反対してきても、親族の同意は必要ではありませんので、本人の意思のみで提出することが可能です。

 

なお、上記書類を提出して、親戚関係を終了させたとしても、(亡き)配偶者との関係に影響を与えませんので、相続した財産を、相手の家に戻す必要などは、まったくありません。

投稿者: 流山法律事務所

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