2015.07.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

選挙のとき、投票所へ、子どもを同伴して行くことが、原則認められるように法改正を行う方針であるとのニュースを見ました。

 

むしろ、これまで、子供連れで投票所に入ることができなかったのか、と、少々びっくりしました。

 

私の記憶では、小学生高学年頃まで、親に連れられて、投票所に入っていたように思います。野田市の八幡神社の中にある建物まで連れられて行き、風船やシャボン玉をもらって帰ってきた記憶がありますので、当然、子どもを連れて投票所に入ることは可能なのだと思っていました。

 

調べてみたところ、公職選挙法58条に、次の条文があることが分かりました。

 

「選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。」

 

条文を読む限り、幼児は投票所に連れて行けそうですが、小学生は投票所に入ることができない、といえそうです。小学校低学年の子を、外で待たせて投票するなどは、難しいことも多いのではないかと思いますので、今回の改正については、全面的に支持したいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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