2015.06.23更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

法律の条文を読んでいると、難しい漢字に出会うことがあります。いくつか例を挙げてみます。

 

①恵沢(憲法前文)

②根抵当権(民法398条の2)

③瑕疵(民法570条)

④図画(刑法175条)

⑤貨物引換証(商法571条)

⑥疎明(民事訴訟法36条)

⑦誣告(刑事訴訟法435条)

 

全部すらすらと読める方は、余りいないのではないでしょうか。兎角、法律は小難しい漢字を使いたがるのです。

 

もっとも、これでも、法律はだいぶ易しい漢字を使うようになりました。

以前(ずっと前のものもありますが)は、以下に例示するように、もっと難しい漢字が使われていたのです(括弧内は「改正前」「旧」の条文です。)。

 

①囲繞地(民法210条)

②剪除(民法233条)

③地窖(民法237条)

④滌除(民法378条)

⑤禱祀(刑法134条)

⑥穏婆(旧刑法332条)

⑦筐匣(民事訴訟法536条)

 

ここまで来ると、漢字変換すら不可能なものも多いです。

弁護士だって、すべて読めるとは思えません(①と④は読める弁護士がほとんどでしょうが。みんな大好き滌除【てきじょ】制度。)。

 

こんな難読漢字まみれの条文を勉強することにならず、本当に良かったと思います。いい時代ですね。

投稿者: 流山法律事務所

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