2015.05.21更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

最近、書面提出の〆切が重なったため、少しバタバタしていました。予定どおりに書面を作成して提出する、というのは、意外と大変なことです。数か月に1度は、〆切が重なって、大変になってしまうのですが、今回は、どうにか乗り切ることができました。

 

さて、私が、〆切に苦しんでいた最中に、公判への出廷を拒んだ弁護人に、過料3万円の支払いを命じた決定が、最高裁で確定したとのニュースを耳にしました。

 

被告人が、手錠・腰縄をつけて裁判に出廷することを拒否したことから、弁護人もそれに同調し、出廷を拒否した事案のようです。

弁護人に、過料の制裁がなされることは、非常に珍しいのではないかと思います。

 

この過料については、刑事訴訟法278条の2に規定がなされています。

 

その条文は、概要、

①裁判所は必要なとき、弁護人に対して出頭・在廷を命じることができる(出頭在廷命令)、

②弁護人が、正当な理由なく命令に従わないときは、10万円以下の過料の決定を下すことができる、

③決定をしたときは、弁護士会へ「適当な処置」(懲戒処分、のことでしょう)を取ることを請求する。

との規定がなされているのです。

 

弁護士がいないと裁判が開けず、結果として裁判に時間がかかってしまうため、それを防止する目的で規定されたという経緯があります。

 

上記の件では、弁護人が出頭しないため、裁判所が出頭在廷命令を出したにもかかわらず、弁護人が不出頭を続けたため、過料の制裁がなされたものと思われます。

 

事案の詳細を知っている訳ではありませんので、当該弁護人の判断の当否は何とも言いようがありませんが、手錠・腰縄をつけたまま入廷しなければならない現状には、少なからず問題があるように思います。

この点については、改善の方向に向かってほしいものです。

投稿者: 流山法律事務所

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