2015.05.31更新

整理解雇された従業員(船橋市在住)が、会社に対し、整理解雇の無効と未払いの残業代の支払いなどを求めていた事件で、整理解雇を受け入れる代わりに、①2か月分の給与相当額の支払い、②切り下げられていた給与の支払い、③未払いの残業代の支払い、をそれぞれ受ける(ただし、分割弁済)とする内容の合意を成立させることができました。

分割ではありますが、総額で120万円以上の金銭を取得できることとなります。

投稿者: 流山法律事務所

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