2015.04.27更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

配偶者から離婚を迫られたとき、どのように対応すべきか、考えてみました。

 

1 離婚の原因がこちらにあるとき

例えば、浮気をしてしまったことや暴力を振るってしまった(DV)ことを理由として、離婚を迫られた場合です。

 

このような場合は、いくらこちらが離婚したくないと考えていたとしても、裁判になってしまえば、離婚が認められてしまう可能性が高いものと考えられます。

 

そのような場合、離婚を回避するには、相手に離婚を翻意してもらうしかありません。親族や友人に間に入ってもらって話し合いをしたり、調停の場で将来に向けた話し合いをしたりする必要があります。

 

また、離婚することはやむを得ないとして譲歩し、その代わりに、慰謝料額などの条件を緩和してもらうこと(条件闘争)もあり得る対応です。

 

2 離婚の原因が双方にないとき

例えば、性格の不一致などを理由として、離婚を迫られた場合です。

 

このような場合は、裁判になっても、離婚が認められる可能性はかなり低いものであると考えられます。ですので、離婚を回避したいのであれば、離婚に合意しないこと、具体的には、離婚届に署名押印をしないこと、をしていただければよいと思います。

 

もっとも、相手方が家を出て行ってしまった場合、別居期間が長期(少なくとも2~3年くらいでしょうか。)に及ぶときなどには、裁判で離婚が認められてしまう可能性が高くなってきますので、注意が必要です。

 

もちろん、離婚することを条件に、慰謝料などを、よりよい条件で勝ち取ることも可能かも知れません。

 

3 離婚の原因が相手方にあるとき

例えば、浮気相手と結婚したいから別れてくれ、などという、「浮気が本気になってしまった」場合などです。

 

この場合も、裁判になっても離婚が認められる可能性は相当程度低いといえます(浮気しておいて離婚したいなどという身勝手が、そう簡単に認められるはずがありませんよね。)。

 

ですので、離婚を回避したいときには、離婚届に署名押印をしなければよいということになります。

 

もっとも、別居が長期間に及ぶ場合に、離婚が認められてしまう可能性があることは、上で述べたとおりです。

 

なお、相手方が、浮気相手と別れないときには、浮気相手に対する慰謝料請求などの法的手続をすることも考えられます。

投稿者: 流山法律事務所

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