2015.04.22更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

会社は、働いている人に休憩時間を与えなくてはなりません。

具体的には、労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分間、労働時間が8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとされています。

 

例えば、流山法律事務所の営業時間は、10時から19時までの9時間ですので、当事務所では、少なくとも1時間の休憩を与える必要があります。

 

この休憩時間とは、「①労働時間の途中に置かれた、②労働者が権利として労働から離れることを保障された時間」であると定義されています。

すなわち、①休憩時間を労働時間のはじめや終わりにくっつけて取らせることはできませんし、②労働者が自由に休憩時間を使うことができなければ、休憩時間ということはできないこととなります。

 

昼休み時間中に労働者が会社に待機し、電話や来客があった時に応対することになっている場合、労働者が自由に休憩時間を使用できているということはできませんので、この時間を休憩時間として計算することはできません。たとえ来客や電話がなかった(実際に仕事をしなかった)としても、待機させている以上、労働時間と考えるべきでしょう。

 

待機させていた従業員には、別途休憩を与える必要がありますし、待機の時間が残業時間に当たるのであれば、残業代を支払う必要があります。

 

もっとも、これらの問題については、「待機せよとの業務命令は出していない。」「労働者が会社で待機していた事実はない。」などと、会社側が否定することがほとんどではないかと思います。

 

休憩時間にも、会社の労働から完全に解放されていた訳でないことは、労働者側で立証する必要がありますので、どのような証拠があるのか、十分に検討するべきでしょう。

投稿者: 流山法律事務所

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