2015.03.19更新

流山法律事務所の弁護士(弁護士会松戸支部所属)の川越伸裕です。

 

例えば、親が死亡し、相続が発生したとき、相続人(子ども達など)が集まって、遺産分割の話し合いをすることがあります。

話し合いをして、みんなが納得する解決ができればよいのですが、時として折り合いが付かず、いつまで経っても遺産の分割ができないこともしばしばあります。

 

このようなとき、遺産の分割について、家庭裁判所に調停(又は審判)を申し立てることによって、第三者である裁判所を間に入れて、話し合いをすることができます。

 

この手続は、相続人である者であれば、誰でも、申し立てることが可能です。もし、相続人が3名いたときは、ほかの2名を相手方として調停を申し立てればよいこととなります。

具体的には、調停の申立書を作成し、遺産の目録(分割すべき遺産を一覧表にしたもの)や亡くなった親や相続人らの戸籍などを添えて、家庭裁判所に申立を行うこととなります。

 

調停手続では、主に調停委員と呼ばれる2名の人と一緒に、話し合いによって、遺産の分割方法を決めていくこととなります。実際は、調停が成立し、問題解決に至ることが多いです。

 

もし、話し合いが付かず、調停が成立しなかった場合は、審判手続に移行し(改めて審判の申立をする必要はありません。)、裁判官が証拠などを取り調べて、妥当な遺産分割方法を命じることになります。実際には、法定相続分どおり(またはそれに近い額)によって、遺産分割を命じることがほとんどであるように思います。

 

遺産の問題は、当事者の利害が絡み合い、問題が大きく、複雑になってしまいがちです。また、遺産がいくらであるか、調査をするのも個人では難しいところがあります。

遺産分割でお困りのことがありましたら、流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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