2015.02.28更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日来、相続人が相続権を失う場合についてお話してきました。

おおむね、お話しすべきことはしたと思いますが、一点だけ、補足のお話をさせていただきたいと思います。

 

それは、遺言書の隠匿や破棄に関して、「不当な利益を得る目的がなかったとき」の問題です。

 

例えば、親が亡くなったため、兄弟3人に相続が発生した場合をお考えください。このとき、二男がたまたま遺言書を見つけて読んでみたところ、遺言書に、「二男に遺産をすべて相続させる」と書かれていたとします。

しかし、二男は、「自分がすべて相続するのはおかしい、遺言書を隠してなかったことにし、兄弟3人で3分の1ずつ遺産を相続しよう」と思い、遺言書を隠してしまったような場合、どのように考えるか、という問題があるのです。

 

形式的に見れば、二男は遺言書を隠匿したのですから、相続人から排除されてしまいそうです。しかし、自分に有利な遺言書を隠して他の相続人に有利な遺産分割をした二男を、相続人から排除するのもおかしい気がします。

 

この点に関し、裁判所は、自分に有利な遺言書を隠したり破棄したりした相続人について、相続に関して「不当な利益を得ることを目的とするものでなかった」ことを理由として、相続権を失わないと判断しました。

 

このように、遺言書が隠されたり破棄されたりした場合であっても、その遺言書の内容いかんによっては、その者が相続人から排除されないこともあります。ご留意ください。

投稿者: 流山法律事務所

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