2015.01.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

結婚相手が浮気していた場合、その浮気相手に損害賠償(慰謝料)請求をすることができます。例えば、あなたの夫が、ほかの女性と浮気をしたら、あなたはその女性に対し、慰謝料の請求をする権利があります。

 

このような慰謝料請求ができるのは、夫婦の貞操義務(とりあえず「浮気をしてはいけない義務」とお考えください)を、夫とその女性の二人で破ったことで、あなたに精神的苦痛を与えたためです。

 

この慰謝料請求は、配偶者と離婚したか否かにかかわらず認められるものです。もっとも、離婚していなければ、離婚した場合より慰謝料額は低額とされると思います。

 

しかし、配偶者が浮気をしていても、あなたが慰謝料請求をすることができない場合もあります。

 

例えば、夫が暴力で女性と関係を持ってしまった場合は、女性に責任を問うことはできません。また、夫が「結婚していない」と嘘をつき、女性がそれを信じて関係を持った場合にも、女性の責任を問うことはできません。

 

また、夫婦関係がすでに破たんしていた場合にも、慰謝料請求をすることはできません。

すでに別居し、離婚の条件を話し合う段階に来ていたとか、別居後に離婚訴訟を提起されたなどの場合は、実質上、婚姻関係は壊れてしまっている(破たんしてしまっている)ので、あなたに配偶者としての権利を認めることが難しいからです。

 

離婚に向けて別居がなされていた場合は、婚姻関係が破たんしているとされる可能性がありますので、注意が必要です。

投稿者: 流山法律事務所

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