流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。
離婚についての相談をされる方の中に、「性格の不一致」を理由として、離婚したいと言われる方がときどきいらっしゃいます。
夫婦間で話し合いをして、納得して離婚することができれば、性格の不一致を理由とする離婚も可能です。
問題は、相手が納得してくれない場合、性格の不一致を理由として、裁判で離婚することができるのか否かです。
法律上、離婚することができる事由は、次の5つの場合であると定められています。
(1)不貞行為…浮気をされた場合は、離婚することができます。
(2)悪意の遺棄…正当な理由なく、同居を拒んだり、生活費を渡さなか
ったりした場合、離婚することができます。
(3)3年以上の生死不明…どこで何をしているかわからず、生死すら不
明であるときは、離婚することができます。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5)婚姻を継続し難い重大な事由があること
性格の不一致が原因ということであれば、上記の(1)~(4)の要件には、いずれも該当しないことは明らかです。
では、性格の不一致が、(5)婚姻を継続し難い重大な事由 であるということができるのでしょうか。
一般的に、単なる性格の不一致だけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しないと考えられています。それだけでは、夫婦仲が破たんし、取り返しのつかない状況に陥っているとは思われないからです。
したがって、相手が同意してくれない限り、性格の不一致を理由とする離婚は、認められないこととなります。
離婚を求める際には、性格の不一致だけでなく、上記(1)~(4)のような離婚事由がないかなどを、十分に検討される必要があります。