2014.12.07更新

依頼者は、離婚した元の配偶者から、離婚前の婚姻費用や預けていたはずの現金、時計等の返還を請求されていました。

そこで、そのような債務がないことの確認を求める裁判を提起していましたが、このたび、当方の主張を全面的に認める判決が下されました。

なお、相手方からは、上記の金銭・物品の返還を求める反訴を提起されましたが、この反訴は棄却されています。

投稿者: 流山法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

top_btn11_sp.png
04-7150-8810 メールでのお問い合わせ
弁護士ブログ よくある質問 解決事例 流山法律事務所 離婚・男女問題相談サイト