依頼者は、離婚した元の配偶者から、離婚前の婚姻費用や預けていたはずの現金、時計等の返還を請求されていました。
そこで、そのような債務がないことの確認を求める裁判を提起していましたが、このたび、当方の主張を全面的に認める判決が下されました。
なお、相手方からは、上記の金銭・物品の返還を求める反訴を提起されましたが、この反訴は棄却されています。
2014.12.07更新
依頼者は、離婚した元の配偶者から、離婚前の婚姻費用や預けていたはずの現金、時計等の返還を請求されていました。
そこで、そのような債務がないことの確認を求める裁判を提起していましたが、このたび、当方の主張を全面的に認める判決が下されました。
なお、相手方からは、上記の金銭・物品の返還を求める反訴を提起されましたが、この反訴は棄却されています。
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