2014.12.30更新

流山法律事務所の弁護士の川越です。

 

日本では、「三審制」という裁判制度を採用しています。

三審制とは、裁判の当事者が望む場合、3回まで裁判所の審理を受けることができるという制度です。

 

すなわち、第一審(一番初めの裁判)で負けてしまい、不服があるときは、あと2回、裁判所に審理を求めることができることとなります。

 

第一審の判決に不服があり、もう一度裁判をするよう求めることを、「控訴」といいます。

しかし、いつまでも控訴できるとすると、裁判がずっと確定せず、終わらないこととなってしまいます。

そこで、このような控訴には、厳格な時間制限(控訴期間)が決められています。

 

民事訴訟の場合、控訴期間は、判決の送達を受けた日の翌日から2週間とされています。

裁判所から、判決文が送られてきて、それを受け取った日の翌日から数えて2週間以内に控訴しなければ、控訴することができなくなってしまいます。

 

ですので、弁護士としては、控訴する場合、控訴期間をすぎないように細心の注意を払わなければなりません。

 

ところで、最近、裁判所の書記官が判決の送達日を間違ったため、控訴期間が1日短くなり、控訴が却下されたという事件があったそうです。

実際は、3月9日に判決の送達がされていたところ、このケースでは、書記官が誤って3月8日に送達されたと記録していたため、控訴期間が1日短くなってしまっていたそうです。

 

この事例は、幸いなことに、3月8日に送達がなされていなかったことを示唆する証拠があったため、最高裁から差し戻され、きちんと裁判を受けることができたそうです。

しかし、裁判は、人の一生に影響を及ぼすものですから、間違いのないように、十分気を付けていただきたいものです。

 

私も、万が一にも期限を誤ることのないよう、注意していきたいと思います。

投稿者: 流山法律事務所

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