2014.12.26更新

流山法律事務所の弁護士の川越伸裕です。

 

先日、裁判所で、本人尋問を行ってきました。

 

事件を巡る事実関係に争いがあり、裁判所が必要、と考えたときに実施されるのが、本人尋問です。当事者(原告・被告)に直接質問をぶつけ、生の証言を聞くことのできる重要な手続きです。

 

私は、訴えられた側(被告)の代理人として尋問に臨みました。

当然、被告に対する質問は、こちらの主張を裏付けるような回答を引き出す質問になりますし、原告(相手方)に対する質問は、相手方の主張の矛盾を突く質問をすることになります。

 

被告(依頼者)側への質問は、事前に打ち合わせ等を行うことができるため、望んだ答えを引き出しやすいのですが、相手方への質問は、このような事前打ち合わせができませんので、こちらの期待する回答を引き出すのは難しいことが多いです。

 

相手方の主張を崩すためには、動かせない事実(客観的証拠)と相手方の主張との齟齬を発見し、その齟齬を際立たせるような尋問の順番を考える等といった、事前準備が必要不可欠になります。

 

尋問を受ける側からすれば、自分の主張が客観的な証拠と矛盾するところがないかどうかを確認し、もし疑問を持たれるような箇所があれば、そこを質問されたときにどう回答すればよいのか、対策を講じておく必要があるでしょう。

 

今回の当事者尋問では、事前に準備した結果、相手の主張に「少し」疑問符をつけることができたのではないかと思っています。よい結果が出ることを期待しています。

投稿者: 流山法律事務所

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