2014.12.24更新

流山法律事務所の弁護士の川越です。

 

銀行や証券会社では、さまざまな金融商品が販売されています。

その中には、ハイリスク・ハイリターンの商品(元本割れをする可能性のある商品)もあります。

 

きちんとその商品のリスクを分かって購入するのであれば、仮に損失を出してしまっても、それはやむを得ないことではないかと思います。

しかし、時に、その商品のリスクを理解せずに購入してしまい、想定外の損失を被ることも少なくありません。

 

そのようなときに、「適合性原則」や「説明義務」というものが問題となります。

 

適合性原則とは、「顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないという規制」のことです。簡単に言えば、金融商品の取引を行ったことがなく、金融商品や株価等の動向を把握する等の基本的な能力の乏しい人に、金融商品を売りつけてはならないという原則、と言えばよいでしょうか。

 

また、説明義務とは、金融商品の内容や危険性を、顧客の能力に応じて具体的に理解することができるように情報提供し、説明する義務のことです。

 

金融機関が、顧客を勧誘する際は、これら適合性原則・説明義務に違反することのないようにしなければなりません。

 

実際に、これらの原則に反したとして、金融機関が顧客に損失の賠償をするよう命ずる判決がいくつも下されています。

 

最近では、本年9月に、日本語がほとんど話せず、収入も年金収入のみであって、元本割れのリスクを許容していなかったという顧客に金融商品を販売し、損失を与えたという事案で、適合性原則・説明義務違反を認め、損害の賠償を命ずる判決が下されています。

 

金融商品購入に当たっては、金融機関の担当者から、きちんとリスクについて説明を受けるとともに、金融商品の特性やリスクをよく検討されるべきではないかと思います。

少しでも疑問のある方は、流山市だけでなく柏市、松戸市などの方であっても、ご遠慮なく流山法律事務所までご相談ください。

投稿者: 流山法律事務所

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