流山法律事務所(千葉県弁護士会松戸支部所属)の弁護士の川越です。
条例違反(痴漢)の疑いで逮捕され、勾留(警察等に拘束されること)された男性について、最高裁がその勾留を取り消す決定をしたということです。男性は、釈放され、のちに不起訴となったようです。
最高裁は、男性について、証拠隠滅の現実的可能性が低く勾留する必要がないと判断したもので、非常に興味深いものと思います。
勾留され、長期間拘束されることの不利益は、図り知れないものがあります。例えば、会社に勤めている方は長期間の欠勤となってしまいますので、職を失うことさえあるのです。
勾留の要件を厳格に解釈した今回の決定は、勾留の不利益に配慮し、必要のない安易な勾留を抑止するものです。
私も、積極的に勾留の取り消しを求めて争って行きたいと考えています。