2014.12.17更新

流山法律事務所の川越です。

今年もあと半月になってしまいました。最後まで、気を抜かないように頑張りたいと思います。

 

今回は、「懲戒解雇」についてお話しします。

皆さんは、懲戒解雇と聞いて、きっと、「何か大きな不祥事をして、会社を辞めさせられたんだな」などとお考えになるのではないでしょうか。

 

しかし、実際は、大した理由がなくても、それを口実にして懲戒解雇をしてしまう例が少なくないように感じます。特に、社長がワンマンだったりすると、理由の乏しい懲戒解雇がされてしまうことがあるように思います。

 

しかし、懲戒解雇は、そんなに簡単にできるものではありません。

懲戒解雇をするには、まず、①就業規則(会社の規則のことです)に、懲戒処分を行う根拠の規定がなければなりません。つまり、そもそも会社に就業規則がなければ、懲戒解雇をすることはできないのです。

 

また、もちろん、②従業員の行動が、就業規則の懲戒解雇の規定に該当するものでなければなりません。

さらに、③懲戒解雇が相当である必要もあります。懲戒解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、無効とされるのです。

 

このような厳しい制限がある理由は、懲戒解雇がきわめて重い処分であり、労働者(やその家族)に大きな負担を強いるものだからです。

 

会社から懲戒解雇をされても、その理由に納得がいかない場合は、お早目に弁護士にご相談になることをお勧めします。

投稿者: 流山法律事務所

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